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アルバイト社員・パート社員の休業について

お世話になっております。
アルバイト社員・パート社員の休業についてご教示ください。
新型コロナウイルスによる業績低迷により、アルバイト社員とパート社員の翌月の勤務を休止したいと考えております。現時点で翌日の出勤日のシフトは決定しておりませんので、会社として翌月の要出勤日数は把握できない状況です。
この場合、一般的な休業補償(6割支給)をすべきでしょうか。
会社としては休業補償をするベースの日数がわからず、また学生アルバイトであれば、そもそも翌月はバイトに入る日がゼロの場合もあります。
このようなケースで、パート社員やアルバイト社員に休業(来月はシフトがない)を言い渡す場合の休業補償の支給の有無につき、ご教示願います。
また休業補償が必要な場合のベース日数の算出方法についても、ご教示いただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/12 18:15 ID:QA-0091356

mikelovingさん
三重県/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業手当の支払義務の有無

▼新型コロナの場合、休業回避について最善の努力(例えば、自宅勤務)を尽くしても回避できない場合は、休業補償の責任は課されません。
▼シフトが組めず、労働義務発生日が分からなければ、具体的な就労条件が整わず、補償責任の対象とはなりません。
▼然し、シフトが組めないということだけでは、最善の努力を尽くしたとは断定出来ず、休業手当の支払義務が発生します。

投稿日:2020/03/13 11:17 ID:QA-0091365

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/03/17 08:32 ID:QA-0091462大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

翌月の出勤日が確定しておらず、かつ、勤務日がゼロの場合もあるという状況であれば、原則、休業手当を支払う必要はありません。

ただし、こういう状況下であれば、単に休業手当の問題だけではなく、勤務休止そのものをいつまで続けなければならないのかといった課題がでてきます。

勤務休止が翌月だけで済むのか、あるいは翌月以降も継続しなければならないのかによって対応も変わってきます。

アルバイト・パート社員を休ませるにあたっては、まずは会社の置かれている現状をよく説明し、十分に理解を得た上で実施することになりますが、先の見通しが立たなければ、最悪、契約解除(解雇)も検討せざるをえないでしょう。

いずれにしても、慎重な対応が必要です。

投稿日:2020/03/13 11:56 ID:QA-0091369

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/03/17 08:32 ID:QA-0091463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業績低迷ということで解雇という選択肢でないかぎり、休業手当は支給すべきです。

雇用契約時には、シフト制であっても、例えば週2日、月3~5など記載するのが通常です。
シフト制だけでは、働く方も困りますし、働かせるほうもシフトを組めません。

ですから、所定労働日数をベースに考えてください。

もし、わからないようであれば、仮に来月休業せずにシフトを組んだら、あるいは過去三カ月平均などで算出し、本人が納得してもらえる方向で説明するのがよろしかろうと思います。

投稿日:2020/03/13 12:44 ID:QA-0091373

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/03/17 08:33 ID:QA-0091464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所定労働日

労働契約時の所定労働日で週○日、月○日など決まっているはずですので、それに準じて休業補償をするのが良いと思います。
補償をしない場合は、経営が危機的状況であり、将来の雇用も厳しいことから現有スタッフに次の勤め先を探せというメッセージになる恐れがあります。

投稿日:2020/03/13 13:38 ID:QA-0091380

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/03/17 08:33 ID:QA-0091465大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業手当は会社都合で休んでもらう日に支払われるものですので、当然ながら労働義務のある日のみが対象となります。

従いまして、丸1ヵ月休業とされる場合ですと、その間に勤務予定がある方に対し勤務予定日数分のみ支払われる事で足りえます。学生アルバイト等の為に労働契約上で月によっては稼働日数ゼロの月もある方の場合ですと、休業手当の支給無で差し支えございません。

投稿日:2020/03/13 20:30 ID:QA-0091396

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/03/17 08:34 ID:QA-0091466大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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