在宅での休業補償の支払いについて
コロナウィルスの影響で非常事態宣言が出た場合
在宅で仕事ができる人と
在宅でできない人がいた場合
在宅勤務ができている人には休業補償を払わず仕事をそのまま継続してもらう
在宅勤務ができない人は休業補償を支払い休業してもらう。
このような対応は問題があるのでしょうか?
投稿日:2020/04/03 17:50 ID:QA-0091890
- ブレントさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在宅時の休業補償
▼前段の「在宅勤務ができる人」に、休業補償を払わず仕事をそのまま継続して貰うことには、格別の問題はありません。
▼後段の「在宅勤務ができない人」には、使用者の責に帰すべき事由であれば、休業手当を支給し、休んで貰うことが一般的です。
▼然し、新型コロナウイルス感染症予防のための一斉休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
▼この場合、雇用調整助成金の支給対象になります。
投稿日:2020/04/04 10:29 ID:QA-0091897
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/04/06 11:09 ID:QA-0091923大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業命令の措置につきましては業務遂行の実情に照らし合わせて会社が判断すべき問題といえます。
従いまして、在宅で勤務が出来る方には当然継続就労してもらうべきといえますので、全員一律の対応をされる必要性はないですし、ご文面の措置で差し支えございません。
ちなみに、非常事態宣言等今後の状況次第では休業支援等におきまして新たな特例措置が採られる可能性もございますので、常に最新の行政情報をチェックされておくことが重要です。
投稿日:2020/04/04 17:54 ID:QA-0091901
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/04/06 11:09 ID:QA-0091924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示通り、業務可能な社員に在宅で勤務してもらわなければ事業継続ができませんので問題ありません。一方在宅勤務不可能な社員の場合、一般論としては休業補償が必要ですが、今般のコロナ対応では現時点でさまざまな施策が検討中なので、最新情報で判断することになります。
投稿日:2020/04/06 10:45 ID:QA-0091917
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/04/07 07:34 ID:QA-0091953大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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