アルバイトの休業補償
一週間のうち3日間のシフト勤務の時給アルバイトで会社の理由で
勤務を外した場合、そのアルバイトへ支払う休業補償はどのように算出すれば
よろしいでしょうか・
ちなみにその3日間のシフトは労働時間数も異なっております。平均
賃金で算出するのか、3日間のシフトどおりの時間数で時給計算し
支払えばいいのかご教授願います。
投稿日:2011/05/10 11:35 ID:QA-0043832
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤務時間に拘わらず、一定です。
|※| 勤務時間の短い日の休業であっても、1日分としての、平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払いが必要です。逆に、長い日の休業でも同様です。 .
|※| 平均賃金は、原則として、事由の発生した日以前3カ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数 ( 暦日数 ) で除した金額です ( 労基法12条 )。
投稿日:2011/05/10 12:30 ID:QA-0043835
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/05/13 18:31 ID:QA-0043918大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法上の休業手当につきましては、平均賃金の6割を支払うことが定められていますので、時給アルバイトであっても平均賃金から計算する事が必要になります。
ちなみに、計算方法は過去3ヶ月間の賃金総額÷過去3ヶ月間の総日数(※賃金締切日がある場合には直前の賃金締切日から遡って計算)となります。但し、時給制の場合、過去3ヶ月間の賃金総額÷期間中の労働した日数×0.6で計算した方が多くなりますと、こちらの金額を平均賃金とすることになっています。
投稿日:2011/05/10 23:19 ID:QA-0043847
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/05/13 18:31 ID:QA-0043917大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えします。
まず休業補償と休業手当は異なるもので、前者は業務上の負傷疾病のために労働することの出来ない労働者に対して支払われるもので、後者は使用者に責のある休業の場合に支払われるものです。
質問の内容から休業手当についてのことと思われますので、それについて解答いたします。
結論から言えば、この場合の休業手当は、シフトにおける労働時間の長短に関係なく平均賃金の100分の60以上という形で計算することになります。
ただし、平均賃金の計算方法については、通常は前3ヶ月間の賃金総額をその間の総日数で除したものになりますが、今回はアルバイトが対象ですから、同期間の賃金総額を実際に労働した日数で除したものに100分の60を掛けたものと比べて、どちらか大きいほうを平均賃金とすることになります。
なお、「3日間のシフトどおりの時間数で時給計算」した額が平均賃金から計算した額よりも多いのであれば、それで支払うことに問題はありません。
投稿日:2011/05/11 03:31 ID:QA-0043852
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/05/13 18:31 ID:QA-0043916大変参考になった
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