同一労働同一賃金(賞与の支給について)の解釈
いつもお世話になります。
以下、ご質問です。よろしくお願いします。
「同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)」の 8ページに2 賞与がありますが、
その次の9ページ目の(問題とならない例)のロに以下のように賞与支給がゼロでも問題にならない例が示されています。
(問題とならない例)
ロ A社においては、通常の労働者であるXは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されている。その一方で、通常の労働者であるYや、有期雇用労働者であるZは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていない。A社は、Xに対しては、賞与を支給しているが、Yや Zに対しては、待遇上の不利益を課していないこととの見合いの範囲内で、賞与を支給していない。
とありますが、毎月毎月、目標を達成していない場合、給与を下げることなどは出来ないと思いますが、この『待遇上の不利益』とは何を指すのでしょうか?
また、ロの最終行の『見合いの範囲内で、賞与を支給していない。』の『見合いの範囲』とはどのような意味なのでしょうか?「目標値に対する責任の程度」といった意味になるのでしょうか?
投稿日:2020/02/07 11:55 ID:QA-0090340
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「待遇上の不利益」について明確な説明はされていないものの、文字通り何らかの形で当人の処遇にマイナスが生じる状況を指すものといえます。その場合、例えば降格となる事もその一つに当たりますし、降格によって就業規則に基づき給与が下がる事も通常であれば当然に生じることになります。つまり、正当な根拠があれば減給も可能という事になります。
そして、『見合いの範囲』とは、単に「待遇上の不利益を課していない」代わりにという意味を示しているものです。つまり、目標値未達成で減給等がない代わりに賞与支給もされないという事になりますので、ごく一般的に見られる賞与不支給の正当な理由を説明しているものといえるでしょう。
投稿日:2020/02/07 21:03 ID:QA-0090364
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/02/10 09:44 ID:QA-0090388大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ここ迄、禅問答的、理解し難い迷路ラインは珍しい
▼推量するに、[✕]には、上下半期毎に、一定のノルマ(達成目標)が課されており、未達成なら、(月次給与ではなく)「賞与を標準額から減額するぞ」、ということでしょうか。ヒョッとすると次回の昇降格にも、ダブル影響あるかも・・。「待遇上の不利益」といった超曖昧な表現では、ガイドラインの名が泣きますね。迷路ラインですね。
▼それに対して、[Ý]及び[Z]に就いては、元々、賞与を支給しないのか、するのかさえハッキリしない。元々ノルマ達成義務が課されていない様子なので、賞与を云々する余地がないという発想なのか、それとも、ノルマ不達成だがマイナス査定代替として「賞与を支給していない」(制度的ペナルティ)という構造なのか理解し難いものも珍しいですね。
▼回答者も別件絡みで、ガイドラインを精読済でしたが、これだけ、訳の分からない迷路行きガイドも珍しい。不適切なのは承知ですが、日本では、ごく一部を除き、同一労働同一賃金を導入できる土壌は極めて少ないと考えています。働き方改革が泣きますよ。
投稿日:2020/02/08 11:32 ID:QA-0090373
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/02/10 09:49 ID:QA-0090389大変参考になった
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