時短正社員の廃止
就業規則では、フルタイムの75%から時短勤務を認めております。
フルタイムの正社員は固定残業手当があるので、シフト以上に残業してもそうそう月給は上がりませんが、時短勤務の場合はすぐに残業手当がつくところ、育児手当などは時短正社員も満額もらえるところで不満が出ております。
時短社員は時短の%とは別の基本給の算出式があり、管理や人事評価が複雑になるため、廃止の方向で勧めています。
フルタイム勤務かパートへの転換をお願いすることになりますが、フルタイム勤務で遅刻、早退、欠勤、有給で対応するのは認めないといけないでしょうか。
例えば、月〜金 9:00〜17:00休憩1時間の方がフルタイムになるとして、17:00〜18:00早退を認め給与から控除してもよいか。控除の結果、同じ時間の勤務でも時短時の給与総額より少ない支給になる月があっても問題ないか、土曜(法定外休日)に不足分の勤務を許可しないといけないのか、そもそもそのような方にはパートになってもらうべきなのか。パートに転換する際は、基本給から算出した時給より低い金額にしても良いのか。
なるべくトラブルにならないよう、違反行為があれば教えていたでけるとありがたいです。
投稿日:2019/12/22 01:55 ID:QA-0089281
- ぱなこさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時短正社員の方にとりましては明らかに労働条件の不利益変更になりますので、原則としてそのような見直しについては労働者の個別同意が必要となります。
フルタイムの正社員から不満が出ているという事ですが、そもそも固定残業手当を受けているのであればそれ以下の残業時間であっても多目に給与を貰っているわけですので、時短勤務で残業がつくこと等にクレームをつける事自体筋違いといえます。
むしろ時短正社員等の要請は働き方改革の時流に合致しているものであって、今後他社でも導入が進められていくものといえますし、一部の不合理ともいえる意見に基づいた制度廃止といった逆行措置は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2019/12/24 17:29 ID:QA-0089327
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