無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業期間に研修に参加した場合の取扱い

育児休業を取得中の女性社員が、資格更新に必要な研修があったため、上司の命令で1日だけその研修に参加しました。

この場合、勤務とみなされるのか、またはそうであれば給与を支給することになると思いますが、月給者の1日勤務についてどのように給与算出すべきでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2019/11/06 09:43 ID:QA-0088202

メックス園児さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

上司命令ですので、勤務とみなすのが通常です。

給与は、
賃金規定を確認して支給して下さい。
休業前の総支給額÷月平均所定労働日数などとなります。

投稿日:2019/11/07 15:23 ID:QA-0088215

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

月給者の日額賃金

▼上司の命令ですから、その資格は、業務上必要なものなのでしょうね。上司・業務と揃えば、勤務であり、賃金の支払いが必です。
▼当該社員が月給対象者なら、出勤したものとして通常の月給を支払えば済むことで、態々、1日の賃金を計算する必要はないでしょう。
▼どうしても必要なら、月給額をその月の所定労働日数で除せば、1日の賃金が分ります。

投稿日:2019/11/07 16:18 ID:QA-0088221

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、上司つまり会社側の命令による研修参加ですので、労働時間として扱う必要がございます。

従いまして、当然に当日分の通常給与を支払いする事が求められます。賃金の日割り計算については法令上特に定めがございませんので、御社就業規則に定めがあればそれに基づいて、なければ基本給を月の所定労働日数で割った額で支給されるとよいでしょう。

投稿日:2019/11/07 17:51 ID:QA-0088225

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ