常時50人以上とは?
いつも大変に勉強になり、助かっています、ありがとうございます。
さて、安全衛生法および規則におけ「常時50人以上」についてご教示をお願いいたします。
雇用している労働者数が50人(含む、派遣社員・契約社員)を超えると抵触するのか?
または、
毎日20%程度が休んでいれば、出勤者のみで毎日50人以上を超えると抵触するのか?
が、分からないものです。後者であれば、雇用者数は50人÷0.8=62.5名となるかと思います。
質問の背景は、防火管理者の選任が、非特定建物の場合は収容人員が50人以上で必要なのですが、
管轄消防署からは、「休んでいる人は除いて、出勤者が常時50人以上になった場合」に抵触する、
とご指導を受けたため、安全衛生法も同じなのか?、違うのか?、迷っているものです。
ご多忙とは存じますが、ご教示をよろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2019/11/05 16:11 ID:QA-0088177
- 太助さん
- 茨城県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤や休職中であっても雇用されている事には変わりございませんので、雇用されている従業員数が常時50人以上であれば衛生管理者の選任義務等が発生するものと考えられます。
一方、防火管理につきましては、いわゆる雇用といった観念がございませんので、取り扱いが異なるものといえるでしょう。
投稿日:2019/11/05 21:06 ID:QA-0088186
相談者より
服部先生
早速に迅速かつ明解なご回答に得心が行きました。
大変にありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2019/11/06 08:42 ID:QA-0088195大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
安衛法の常時50人以上とは、「常態として」ということです。
休んでいるというのは、欠勤は含みますが、もともとシフト等で勤務日でない場合は除外します。
また、安衛法でも、健康診断などのように常態としての定義が異なる場合がありますので留意が必要です。
投稿日:2019/11/06 11:05 ID:QA-0088203
相談者より
小高先生
ご回答、ありがとうございます。
弊社はシフト制であるため、通常の公休として、凡そ1~2割の人間が休みを取っています。
この場合だと、雇用50人を常態とするのではなく、50人ー1~2割 の人数が状態になる、と理解いたしました。
引き続きよろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2019/11/07 17:37 ID:QA-0088224大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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