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固定残業時間と固定残業代について

いつもお世話になっております。
タイトルの件の質問となりますが、
お答えいただけると幸いでございます。

正しい知識を持っておきたいので、確認をさせてください。
質問としては、固定残業時間制を設定した際、
最低の固定残業代とはいくらになるのでしょうか?という内容です。
認識としてはこちらでお間違いないでしょうか?

【例】
◆所定労働時間(月):176時間(22日×8時間)
◆基本給(月):200,000円
◆固定残業時間(月):40時間

このような状況であった場合、最低の固定残業代は以下の計算方法でお間違いないでしょうか?
200,000円÷176時間=1,136円(基本給/時間あたり)
1,136円×1.25(法定割増率)=1,420円(残業代/時間あたり)
1420円×40時間=56,800円(最低の固定残業)

以上の計算により、56,800円以上でお間違いないでしょうか?
それ以下の設定ですと、違法となりますでしょうか?

また、以上の計算方法で相違ないとして、
対象の労働者が昇給により基本給が上がった場合は、
固定残業時間の変更・固定残業代の変更などの対処が必要となりますでしょうか?

お忙しい中恐れ入りますが、
ご教示いただけると幸甚でございます。
何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/11/04 14:21 ID:QA-0088134

スバリストさん
群馬県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで問題ありません。

ただし、実務上は先に総額を決定して、逆算するケースも少なくありません。

基本給が上がった場合は、固定残業代も再計算し、変更することになります。

投稿日:2019/11/05 10:51 ID:QA-0088151

相談者より

ご回答をいただき、ありがとうございます。
ご回答をいただいた件、再度と質問させてください。。

例えば基本給が上がり210,000円になった場合についてです。
先にご質問をさせていただいていた計算方法でいくと、
【 固定残業時間40時間、59,640円 】となると思います。
この対象労働者の平均の残業時間が30時間/月だった場合、
もちろん対象労働者さんとの話し合いは必須である事は大前提のうえですが、
【固定残業時間38時間、56,800円】にし、
固定残業時間を変更、固定残業代は変更なしという対処の方法は問題ないのでしょうか?

お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただけると幸甚でございます。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/11/05 12:27 ID:QA-0088173大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

ご提示通りの対応で良いと思います。それを下回ることはできません。
>基本給が上がった場合
当然計算の根拠が変わりますので、実際に合わせた再計算が必要です。

投稿日:2019/11/05 11:24 ID:QA-0088163

相談者より

お忙しい中、ご回答をいただきありがとうございました。
大変参考となりました。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/11/08 12:05 ID:QA-0088250大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与辞令等であらかじめ38時間分の固定残業代ということで明示していれば問題はありません。

ただし、就業規則の規定と整合性が必要となりますので、ご留意ください。

投稿日:2019/11/05 13:40 ID:QA-0088175

相談者より

お忙しい中、ご回答をいただきありがとうございました。
大変参考となりました。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/11/08 12:05 ID:QA-0088251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代に関しましては設定時間分の法定時間外割増賃金額を下回らない事が求められますので、最低額としましてはご認識の通りとなります。

それ故、昇給で残業代単価が上がった場合には金額の変更が必要となります。

但し、支給額が変わらなくとも固定残業時間を減らす措置につきましては、一種の不利益変更に該当するものといえますので、実際の残業時間を検証し照らし合わせる事は勿論、対象労働者に対しても変更内容について丁寧に説明される事が必要といえます。

但し、元来残業(時間外労働)は法定労働時間に対する違反行為であって、36協定の締結及び割増賃金を支払う事で免責されているに過ぎませんので、これを減じる方向での措置を進めていく事自体は理に適っているものといえるでしょう。

投稿日:2019/11/05 17:44 ID:QA-0088184

相談者より

お忙しい中、ご回答をいただきありがとうございました。
非常に参考とるご意見をいただき感謝をしております。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/11/08 12:08 ID:QA-0088252大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

計算方法についてはそれでよいのですが、少し気になることとして

所定労働時間を月176時間とされていますが、これは毎月変えているのでしょうか?
毎月分母を変更するのは大変なので、年間の平均でやっているところが多いと思いますが、
平均が月176時間だと、年間で上限(2085.7時間)を超えてしまいます

昇給の場合についてですが、
固定残業については何時間分かを明確にする必要がありますので、
人によって時間を変える運用はそれはそれで難しいと思います。

残業手当総額が固定残業の設定額を超えた場合にきっちり差額を払っていれば
悪質とはみなされないでしょうが、
本来的には固定残業の時間数を全員固定にして
金額がワンタッチで再計算できる設定を組むほうがよいかと思います。

投稿日:2019/11/05 18:06 ID:QA-0088185

相談者より

お忙しい中、ご回答をいただきありがとうございました。
質問は例として出させていただいたので、実際は年間2085時間は超えておりません。

貴重なご意見大変参考になりました。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/11/08 12:14 ID:QA-0088253大変参考になった

回答が参考になった 0

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