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出退勤記録忘れ対応について

いつも拝見させていただき参考にさせていただいています
ありがとうございます

当社はタイムカードにより出退勤を記録しています
あまり多いわけではありませんが打刻を忘れる従業員も中にはいます
その為打刻忘れは1時間の遅刻又は早退としています
ただ、遅刻や早退と言っても毎月の給与控除は行っていません

但し遅刻または早退とカウントされ賞与の査定には影響があります
賞与の査定は遅刻時間が〇時間あるのでという方法ではなく
回数のみカウントされます

査定については賞与の支払い月の1日にこのように査定されますと毎回公表しています

会社に労働時間の把握義務があることも理解していますが
このような方法で毎月の給料を控除しない場合も労基上何か問題がありますでしょうか
自動集計を行っているため1分でも遅刻としないと集計が困難な状況です
ご教授の程よろしくお願いします

投稿日:2019/10/12 06:27 ID:QA-0087631

クラインさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、査定における遅刻等の取扱いに関しましては会社が任意で定めて運用するものですので、特に差し支えございません。

打刻忘れも不注意な行為である事には変わりませんので、賃金控除をされないという事であれば査定でマイナス扱いされても問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2019/10/15 11:12 ID:QA-0087648

相談者より

回答ありがとうございます
現行で特に問題ないということ安心しました
今後はよりわかりやすい方法も考えていきたいと思います
このたびは本当にありがとうございました

投稿日:2019/10/16 09:28 ID:QA-0087686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、就業規則に以下について、規定してあるのか確認が必要です。

・タイムカード打刻義務
・打刻忘れた場合についての措置

例えば、遅刻はしていないケースや、10分の遅刻なのに、1時間の遅刻とすることは当然にはできません。懲戒としての規定が必要です。

打刻義務を怠った場合には、実態確認が必要です。

現状、給与控除は行っていないようですので、ルールと運用があっていません。再度、打刻忘れについて、どのように扱うのか検討し、決めたルールは実行すべきでしょう。

投稿日:2019/10/15 13:22 ID:QA-0087658

相談者より

ご回答ありがとうございます
就業規則にはタイムカードの打刻義務は記載されています
打刻忘れの措置については過去より実施していて社員には周知されていると思っています
但し、人も変わるため周知方法についてはちょっと問題があったかもしれないと反省しています。
今後はよりわかりやすい運用方法に見直していこうと思います
このたびは本当にありがとうございました

投稿日:2019/10/16 09:31 ID:QA-0087688大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

遅刻懲罰の減給がないのであれば、貴社就業規則の取り決めの通りの運用であり、直ちにそれ自体問題では無いと思いますが、
>打刻忘れは1時間の遅刻又は早退として
は危険です。遅刻は遅刻、懲罰は懲罰と切り分ける必要があります。実態として減給が行われていなくとも、対応としては避けるべきです。

投稿日:2019/10/16 09:23 ID:QA-0087684

相談者より

ご回答ありがとうございます
現時点では問題なさそうなので安心しました
ご指摘のとおり遅刻と打刻忘れは別物であるため
今回のようなことが起きるのだと思っています
今後はより明確に分けるべく対応していこうと思います
今回は本当にありがとうございました

投稿日:2019/10/16 10:45 ID:QA-0087697大変参考になった

回答が参考になった 0

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