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短期雇用特例被保険者の有給休暇について

弊社では季節雇用の従業員の方がおり10ヶ月ほどの雇用契約を結んでいます。6ヶ月を超えているので、有給休暇が発生すると思いますが、次年度も短期雇用特例被保険者として雇用した場合、勤続勤務期間は継続したものとして有給休暇を付与しなければならないのでしょうか?

投稿日:2019/09/19 13:01 ID:QA-0086976

ますこさん
石川県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険上の被保険者資格の内容にかかわらず、実際に雇用が継続している場合には当然にそうした取扱いをしなければなりません。

従いまして、当事案につきましても出勤率を満たしていれば6か月経過時点で年次有給休暇を付与される事が必要です。

投稿日:2019/09/20 20:06 ID:QA-0087022

相談者より

回答ありがとうございました。重ねて質問いたします。2ヶ月後に再度季節雇用として採用された場合は、2年目の雇用と考えるのでしょうか?それとも再度6ヶ月経過してから有給の付与がされるのでしょうか?
2年目の雇用と考える場合は、空白の期間(2ヶ月)は継続勤務期間と考えるのでしょうか?

投稿日:2019/09/21 12:00 ID:QA-0087041参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

相当期間

完全に一端有期契約が終わり、全く別途の携帯や業務、勤務地など別契約と判断できるようなものではなく、有期雇用が10ヵ月/年であり、継続・反復して雇用されていると判断できると思います。そうであれば次年度契約でも有給は継続、つまり累積で計算になるでしょう。

投稿日:2019/09/21 11:11 ID:QA-0087033

相談者より

ご回答下さり、ありがとうございました。質問の仕方が悪く、申し訳ありません。
再度質問させていただきますが、継続雇用と考える場合、2ヶ月の空白期間は雇用期間として判断するのでしょうか?今回の方については12月に退職して特例一時金を取得され、3月に再び短期雇用特例被保険者として雇用します。

投稿日:2019/09/24 09:59 ID:QA-0087081参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「2ヶ月後に再度季節雇用として採用された場合は、2年目の雇用と考えるのでしょうか?それとも再度6ヶ月経過してから有給の付与がされるのでしょうか?
2年目の雇用と考える場合は、空白の期間(2ヶ月)は継続勤務期間と考えるのでしょうか?」
― 契約は明らかに一旦終了していますので、継続勤務とはなりません。

投稿日:2019/09/21 13:33 ID:QA-0087043

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございました。今回年次有給休暇取得義務化の対象者となるかどうか再確認をしていた所、疑問に思い質問させていただきました。早急に回答いただき大変助かりました。

投稿日:2019/09/24 10:02 ID:QA-0087082大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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