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退職金の勤務年数上限

知り合いの会社の退職金規程で、金額の算出で「勤続25年を超える勤務月数及び休職期間の月数は算入しない」と定めています。このように上限を設定することは、法的には問題ないのでしょうか? また企業においてもときにはあることなのでしょうか?

投稿日:2019/08/28 15:16 ID:QA-0086465

ドラさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金制度に関しましては法的に義務付けられたものではなく、会社が原則任意で支給要件や計算方法等を定めて運用するものになります。

従いまして、文面のように勤続年数等の算入期間に一定の制限を設けることも特に差し支えございません。

投稿日:2019/08/28 19:31 ID:QA-0086469

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/08/29 13:56 ID:QA-0086494大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職金制度

法律で定めたものではなく、各社が独自の経営判断で定めるものですから、支給基準なども各社の裁量によります。退職金制度の無い会社も増えていますので、他社事例より、貴社の人事方針次第ということでしょう。

投稿日:2019/08/28 21:10 ID:QA-0086470

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/08/29 13:56 ID:QA-0086493大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法的にも何も問題はございません。

まず、退職金制度は必ず設けなければならないものではなく、任意の制度です。

したがいまして、支給要件、支給基準及び計算方法等、どのように設計するかは基本的に企業の自由です。

通常は、退職時の賃金(基本給)に在籍年数(これに応じた係数)を掛けて計算するのが、一般的ではありますが、おっしゃるように在籍年数に上限をもうけても法違反にはなりません。

投稿日:2019/08/29 11:15 ID:QA-0086476

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/08/29 13:56 ID:QA-0086492大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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