無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年棒制でない給与の見直しについて

いつも、お世話になっております。
会社で採用担当をしておりますが、本日の面接で上司より以下の発言がありました。
私自身も中途入社して1年目ですので、過去の事例やそれが法的に問題あるのかが
分かりません。ご意見をお聞きしたく、ご相談します。

中途で入社しても、思ったような実績が上げられなかったら、法的に許される範囲内で
給与を下げている。賞与も同様である。
賞与については、会社の業績や個々人の業績で左右されるのは分かりますが、
年棒制でもないのに、給与を下げることは法的に問題ないのでしょうか。
又、この範囲内なら問題無いという基準が、有るのでしょうか。
ご教授の程、宜しくお願いします。

投稿日:2019/07/18 17:55 ID:QA-0085676

大阪の亀さん
大阪府/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与や給与の引き下げに関しましては、直接法令で具体的な基準が定められていないことから、就業規則(賃金規程・賞与規程も該当します)に定められた範囲内でのみ実施が可能となります。

従いまして、御社就業規則でこうした引き下げのルールが定められており、その内容に基づいて行われた引き下げという事であれば可能となります。

逆に、そうした定めに基づかない賞与や給与の引き下げについては根拠が無い為認められません。「法的に許される範囲内」というのでは漠然としており具体的に何を指しているのかが全く分かりませんので、就業規則上の根拠をきちんと示される事が不可欠といえます。

投稿日:2019/07/18 23:18 ID:QA-0085684

相談者より

ご回答、有難うございました。
雇用契約書に、基本月額報酬〇〇円、賞与(昨年実績 2ヶ月/年)と記載が有り、基本給は既得権として、引き下げできないと思っていました。
そういうことも、可能なのですね。
就業規則を、確認してみます。

投稿日:2019/07/19 09:46 ID:QA-0085694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与規定

就業規則の給与規定で定まっている範囲であれば評価によって変更は可能です。
労働契約は給与規定ではありませんので、賞与についても支給が確定していることが記載されていない限り、給与規定で定められたものであれば減額、不支給も可能となります。

投稿日:2019/07/19 20:03 ID:QA-0085710

相談者より

ご回答、有難うございました。
賞与につきましては、2ヶ月(昨年度実績)とのみ記載
されております。
この場合は、どうなるのでしょうか。

投稿日:2019/07/22 09:15 ID:QA-0085727参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

思ったような実績が上げられなかったから給与の額を下げるという手段に、法的に許される範囲というものはありません。

中途入社であろうと、新卒入社であろうと、入社時に契約した賃金の額を下げることは、「労働条件の不利益変更」の問題になり、少なくとも本人の同意が無い限りできません。

「思ったような実績」では具体性に欠けます。

「具体的にどのような実績」を求めているのかが大事です。

新卒採用に比べて、中途採用の場合は即戦力としての期待をこめて採用されるのが一般的でもあり、条件面においても優遇される反面、具体的な成果が求められた中で労働契約が締結されることになります。

それゆえ、労働契約書等に具体的かつ明確な目標を定め、結果、それに到達できず成果が期待できなければ賃金を見直すこともある、といった旨の定めがあれば賃金を下げることも可能でしょうが、思ったような実績があげられないという理由だけで賃金を下げることはできません。

労働契約法第3条第1項、労働基準法第24条に抵触する恐れもでてきます。

賞与に関していいますと、会社の業績や労働者の勤務実績、勤務期間などに一定の基準を設け、未達成の場合は、賞与を支給しないといった旨の定めを設ける事は可能ですが、少なくとも「思ったような実績が上げられなかったから」といった、曖昧な理由で下げることはできません。

いずれも注意が必要です。

投稿日:2019/07/22 05:56 ID:QA-0085722

相談者より

ご回答、有難うございます。
労働契約書には、具体てな期待数字等の記載は
ありません。
やはり、明確な基準が必要なのですね。
募集要項の再確認で、話をしてみます。

投稿日:2019/07/22 09:19 ID:QA-0085728参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料