無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用契約をしない場合

相談させていただきます。
個人事業になりまだ半年程しか経っていません。従業員は社員とパートを含め7名。正式な雇用契約書とゆうものが無く、今回社会保険労務士さんにお願いし作成していただきました。
6名は雇用契約をしていただきましたが1人だけ悩んでいる様子。7月1日からの雇用なので契約をする場合は今月中に契約書を頂きたい旨を伝えました。7月の勤務シフトは作成済みなのですが契約をしない場合7月の勤務は出来ないと伝える事は違法になるのでしょうか?
無知で申し訳ありません。ご回答宜しくお願いします。

投稿日:2019/06/28 23:29 ID:QA-0085320

Kiさん
千葉県/フードサービス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

たんにルーズというわけではなさそうですから、まず、何について悩んでいるのか確認することでしょう。

雇用契約は労使双方公平な立場で結ぶものですから、根本的な労働条件で納得いかないようであれば、雇用契約は不成立ということになります。

採用したわけですから、一方的に伝えるのではなく、よく話し合ってください。

投稿日:2019/07/01 11:12 ID:QA-0085327

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/07/02 18:26 ID:QA-0085357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約に関しましては事業主と従業員の合意によって締結されるものになります。

従いまして、当人からの合意が得られない以上、一方的に契約する事は当然ながら出来ませんので、当人が勤務する事も不可能になります。

恐らくはご提示された労働条件について何らかの不満があるものと思われますので、どうしても契約締結の方向で話を進められたいという事でしたら、当人と真摯に話し合いをされ条件面で柔軟に対応される他ないものといえるでしょう。

投稿日:2019/07/01 20:34 ID:QA-0085338

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/07/02 18:26 ID:QA-0085358大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

雇用契約は一方的に会社が決めるものではなく、あくまで労働者の合意を明記する契約です。ゆえに契約を結びたくない労働者を雇用することはできないことになります。
悩むというレベルのものではなく、明文化されないナアナアな雇用状態で勤務をすることはコンプライアンス的に好ましくないだけでなく、トラブル時に甚大な影響があり得ます。話し合って契約を交わすしか無いと思います。

投稿日:2019/07/02 09:51 ID:QA-0085347

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/07/02 18:26 ID:QA-0085359大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ