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正社員内定者であるアルバイトの継続勤務の考え方について

いつも大変お世話になっております。
さて表記につきまして、社内での見解に相違があり、ご相談したく存じます。

【背景】
当社では学生アルバイトを雇用する際、原則として年後更新の有期雇用契約としています。
【事案】
4月1日からの正社員としての採用内定したいたアルバイトAが、卒論の関係で年明けは多忙になるため、一旦12月末日をもってアルバイトとしては退職したいという申し出をした学生あり。
→アルバイト社員として12月末日退職、正社員として4月1日採用

同じく4月1日からの正社員としての採用内定したいたアルバイトBも、卒業旅行のため、年明けの3月10日をもってアルバイトとして退職したい旨申し出あり。
→アルバイト社員として3月10日退職、正社員として4月1日採用

【意見1】
A,Bとも年休付与上の「継続勤務」の起算日は、正社員採用された4月1日となる。
●卒論に専念する、卒業旅行にという本人の都合で一旦アルバイトとして退職している。
●退職後、正職員採用される4月1日までに3ヶ月間ないし1か月間という相当の期間が存在することから「継 続勤務」には 当たらない(昭和63年基発150号・婦発47)。

【意見2】
Aの年休付与上の「継続勤務」の起算日は、正社員採用された4月1日となる。
Bの年休付与上の「継続勤務」はアルバイト社員として最初に雇用された日とする。
●Aについては意見1に同じ。
●Bについては卒業旅行にという本人の都合で一旦アルバイトとして退職しているが、間隔が1箇月にも及んでおらず、これを(昭和63年基発150号・婦発47)でいう「相当の期間」と判断するには無理があるのではないか。
●労働法コンメンタール③588~589ページでいう「更新の前後でもっぱら同じ事業場で働いている場合」に類似するのではないか。

アルバイト期間から全く日を開けずに正社員登用に至っていれば年休上の継続勤務として考えておりますが、このように間隔が空いた場合につき、同じ通達でも読み取り方が社内で異なってしまっています。
一様に判断できるものではないと思いますが、意見1、2及び両解釈とも異なっているなどご見解を賜ることができますと幸いです。
よろしくご教示頂きますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2019/05/09 15:51 ID:QA-0084249

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

裁判例では、実態として雇用継続しているかどうか、脱法目的で期間を空けていないかがポイントになっています。
10日のインターバルでは継続とみなされました。

何カ月であれば継続という基準はなく、あまり、インターバルが長すぎると8割出勤を充たさなくなります。

今回は、自己都合でいったん退職しているのであり、Bも4/1採用となったとしても20日以上インターバルがあります。

A,Bとも4/1~からカウントでよろしいのではないかとうのが結論です。

社会保険等も資格喪失されると思われます。

投稿日:2019/05/12 11:02 ID:QA-0084272

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2019/05/13 11:22 ID:QA-0084290大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側の都合でこのような措置を採られているという事であれば【意見2】が妥当と考えられます。

しかしながら、当事案につきましては、当人側の個人的な都合で退職し、その後正社員として雇用されるという事であって、何か不正な意図があっての退職措置でもないことから【意見1】の措置で差し支えないものと考えられます。

つまり、通達で1か月の期間を問題とする主旨は、例えば継続勤務による会社側の負担を軽減する為の一時的な退職→復職といった脱法的な手法を防ぐ上で示されたものですので、この度の両名について継続勤務扱いされなくとも不当な措置には当たらないものといえるでしょう。

投稿日:2019/05/13 18:03 ID:QA-0084302

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/05/15 09:01 ID:QA-0084331大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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