フレックスの36管理時間外と時間外手当における代休の扱い
お世話になります。
当社では、フレックス勤務者が代休を取得した場合、以下の考えにて管理を行う予定となっています。
・法定休日:日曜
・法定外休日:土曜祝日
・1日の所定労働時間:8時間
・代休対象時間:所定労働時間8時間と実労働時間の差分(休出時は実労働時間分)の積み上げ
・代休取得:1日単位
◆時間外手当
月総労働時間 - 月所定労働時間 - 代休取得時間
◆36管理
総労働時間 - 所定労働時間
(なお、36上限時間:45時間/月、休出時間については法定内外休出時間全てを含む)
フレックス勤務の場合、代休を取得しても所定労働日に実労働時間はないため、実質マイナスされると考えて良いかと思うのですが、36管理については代休取得時間は引きません。
両時間外の考え方の違いにより、給与上フレックス時間の不足が発生する可能性等を懸念しているのですが、考え方の差に問題はないのか、また、従業員に通知するにあたって注意点等ないか、アドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/03/27 17:15 ID:QA-0083376
- もげさん
- 広島県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限り、御社では月の所定労働時間を超えた時間分については全て時間外労働としましての割増賃金を支給されるものとお見受けいたします。
そうであれば、時間外手当の管理と36協定に基づく時間外労働の管理は当然ながら同一の運用になるはずです。
その際、同じ1カ月の清算期間内であれば、代休取得で労働時間が減る分を差し引いた実労働時間を基準とした計算方法で統一されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/03/28 23:57 ID:QA-0083393
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指南頂いた内容にて、調整を致します。
投稿日:2019/04/01 08:38 ID:QA-0083440大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
代休の取得について よろしくお願いいたします。弊社で... [2011/03/01]
-
代休時緊急呼出について 代休取得した日 [2022/03/02]
-
週の所定労働時間の設定について いつもお世話になっております。1... [2021/07/10]
-
長時間勤務時の代休取得について 休日に長時間勤務(所定時間を越え... [2006/02/09]
-
代休の取得時間について 当社では、休日労働だけでなく、時... [2008/10/22]
-
フレックス制での休日設定 いつもお世話になっております。早... [2018/05/21]
-
代休取得の際の給与計算に関して 弊社では1カ月単位のフレックス制... [2020/06/12]
-
フレックスタイムにおける清算時間について 1ヶ月のフレックスタイムにおける... [2022/10/26]
-
フレックスタイムの精算期間について フレックスタイムの精算期間につい... [2020/06/09]
-
フレックスタイム制の残業時間について お世話になります。フレックスタイ... [2023/01/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。