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働き方改革関連法に伴う有給5日取得の義務化について

いつもお世話になっております。

4月以降の「有給5日取得義務化」についてご教示いただきたい点がございます。
Q&A検索にて調べましたがマッチした内容がなかったので質問させていただきます。

弊社の就業規則では年次有給休暇は10月1日から翌年9月30日までを1期間とし、初年度は15日を発効、次年度以降13日、15日、・・・といった規則になっています。

問題は4月採用以外の中途採用時における所得日数の考え方についてです。
規則では、例えば6月採用ですと6ヵ月後の12月1日に13日発効、次年度10月1日に13日を発効することになっています。

この場合、以下3つの取得が考えられると思うのですが、どのように設定すればよろしいでしょうか。

①まず12月1日~翌年9月30日(次年度有給発効前)までに5日を取得させ、翌年10月1日から1年間で5日取得させる(以降同様)。
②まず12月1日~翌年11月30日までの1年間に5日取得、更に翌年10月1日から9月30日までの期間に5日取得させる(重複)
③12月1日~翌々年9月30日までの22ヵ月間の間に9.5日以上(5日÷12×22=9.16)取得させる(取得日数を比例按分)。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/26 17:56 ID:QA-0082690

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則通り計算すると、②なのですが、③の比例方式でもいいとしています。

これは企業負担を軽減するためです。

③を選択するのであれば、規定化しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2019/02/27 12:37 ID:QA-0082698

相談者より

ご回答ありがとうございました。
②の方法では負担も大きく③での対応を考えておりました。規定は整備したいと思います。

投稿日:2019/02/27 17:54 ID:QA-0082711大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則通り1年で5日指定付与という事でしたら、②の扱いとなります。

但し、厚生労働省の年休指定義務に関わる解説によりますと、「期間に重複が生じた場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることも認められます」と示されています。ご文面の③がこれに該当することになりますので、このような措置でも可能になります。

いずれか御社人事システムで管理されやすい方で運用されるとよいでしょう。

投稿日:2019/02/27 18:01 ID:QA-0082712

相談者より

ご回答ありがとうございました。
③の考え方で進めていきたいと思います。

投稿日:2019/02/28 17:35 ID:QA-0082756大変参考になった

回答が参考になった 0

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