有給休暇の5日取得について
夏季休暇などの名称で、年次有給休暇と同様に有給の休暇を取得した場合、罰則の対象とはなるのか否かご教示願いたい。
投稿日:2020/05/09 14:46 ID:QA-0093000
- ピーマンさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
法律の定めはあくまで任じ有給休暇の5日以上取得です。夏期休暇他「特別休暇」は有給ではあってもカウントされません。
投稿日:2020/05/11 14:13 ID:QA-0093026
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/18 11:20 ID:QA-0093301大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の夏季休暇がもともと、あった場合には、そこを年5日の有休消化にカウントするのは、
法律の趣旨から、望ましいとはいえません。
夏季休暇を新たにつくったり、無給の夏季休暇に、年休を計画的付与等で充当する場合には、年5日の有休としてカウントしても問題はありません。
投稿日:2020/05/11 14:33 ID:QA-0093031
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/18 11:21 ID:QA-0093302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇ではない休暇を含めて5日しか取得させていない場合ですと、違法な措置となります。
従いまして、罰則も適用対象となりますが、実際に適用されるか否かは行政側の判断によります。いずれにしましても、罰則有無に関わらず法令遵守される事が不可欠です。
投稿日:2020/05/11 18:15 ID:QA-0093050
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/18 11:21 ID:QA-0093303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
企業独自設定の制度と融通し合うことはあり得ない
▼名称は兎も角、企業独自で制定された有給条件での休暇は、所詮、私的制度で、労基法に義務化された有給休暇とは異なります。両者間を融通し合うことあり得ません。
▼法には強制力があります。本件(労基法39条)違反に対しても、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課されます。(同法119条)
投稿日:2020/05/11 20:47 ID:QA-0093058
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/18 11:21 ID:QA-0093304大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
例えば夏休み、盆休みといった名目で、年次有給休暇とは別に夏季の休暇(有給)を何日間か与えるということであれば、何の問題もありません。
投稿日:2020/05/12 08:13 ID:QA-0093063
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/18 11:23 ID:QA-0093305大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
盆暮れ休みといった年次有給休暇とは別に会社がもうけた独自の有給休暇を与えるということであれば、何の問題もありません。問題は、法定の年次有給休暇にあたりませんので、別途年5日取得したか精査のうえ、未達者に対し使用者の時季指定義務を履行する必要があります。不作為のままですと罰金刑の対象です。
投稿日:2020/05/17 08:36 ID:QA-0093267
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/18 11:20 ID:QA-0093300大変参考になった
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