有給休暇の5日取得について
いつもお世話になります。
有給休暇の年5日の取得について質問が御座います。
◆付与日:2019/4/1、付与日数:10日
2019/4/1~2020/3/31の間で3日取得
2020/5/1~2020/7/31の間で7日取得
上記のように、付与日から1年間の間で5日取得できなかったが、
有給消滅までに10日全てを取得していたとしても、
付与日から1年間で5日とっていない為、労働基準法違反となるのでしょうか。
もし違反となるのであれば、
5日取得できず過ぎてしまった期間分はもうどうしようもないのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/04/30 14:00 ID:QA-0103225
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
おっしゃる通りで、定められた期間である付与後1年以内に取得させることが目的ですので、それを過ぎれば違反状態になります。
有休時効は2年ですから、1年で消化できない場合でも有給は残りますが、これでは取得促進になりません。そうした違法状態にならないよう義務付けたのが法改正の主旨といえるでしょう。
投稿日:2021/05/06 09:45 ID:QA-0103251
相談者より
詳しくご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/10 12:01 ID:QA-0103389大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで1年間に5日の取得が必要ですので、2年で10日取得されていても1年目で3日のみであれば法令違反となります。
おっしゃる通り過ぎてしまった分はもはや変更する手立てがございませんが、直ちに罰則の適用等はされない可能性が高いでしょうし、そうした事よりも今後同様の措置を繰り返さない事が重要といえます。
投稿日:2021/05/06 10:13 ID:QA-0103258
相談者より
いつもご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/10 12:01 ID:QA-0103390大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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