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有給休暇5日取得義務発生の年10日以上付与とは

いつもありがとうございます。
今更でお恥ずかしいのですが
有給休暇5日取得義務発生の年10日以上付与とは
例えば比例付与で昨年度は6日付与され、1日も取得が無く
今年度8日付与されたとき 6日+8日=14日 となりますが
これは年10日以上付与に該当するのでしょうか?

投稿日:2020/04/01 16:34 ID:QA-0091815

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休付与日数に関しましては当年度分のみが適用されることになります。

従いまして、当年度の付与日数が10日より少ない場合ですと、繰越分を合算して10日以上になっても指定義務の発生する10日付与には該当しません。

投稿日:2020/04/01 20:17 ID:QA-0091828

相談者より

ありがとうございました。
すっきりしました。

投稿日:2020/04/02 10:04 ID:QA-0091842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、該当しません。
1年間で10以上付与された場合に該当します。

投稿日:2020/04/01 21:03 ID:QA-0091834

相談者より

ありがとうございました。
すっきりしました。

投稿日:2020/04/02 10:04 ID:QA-0091843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

該当しない

▼年休5日の取得義務の対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限られます。
▼従い、お問い合わせの、10未満の比例付与分は、本義務化の対象外です。ご質問とは別ですが、該当しないからといって、足掛け2年間、有休取得ゼロは頂けませんね。

投稿日:2020/04/02 10:04 ID:QA-0091841

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/08 07:47 ID:QA-0092958大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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