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三六協定の休日労働について

三六協定の休日労働についてご教示ください。

新様式には①「所定休日」、②「労働させることができる法定休日の日数」、③「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」という欄があります。


(当社の就業規則では休日を「4週間を通じて8日以上」と定めているので、法定休日4週4休を差し引くと)
「所定休日」…4週間を通じて4日以上


「労働させることができる法定休日の日数」…4週間を通じて○日←上限日数はありますか?ここを必要があった日に必要な時間だけ勤務したいわゆる”時間外勤務”として捉えると、4日ということがあり得るので4日としたときに問題はありますか?それともここでいう労働とはあくまで勤務1日を指しますか?


「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」…時間外勤務をする可能性を考慮すると、いつ発生するか予期できないので0時~24時という書き方になってしまいます。もし勤務1日を指すとしても、職種によって始業終業の時刻が多様なので一概に9時~17時という書き方ができず、何通りものシフトを書くことになります。

恐れ入りますが以上についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/08 11:12 ID:QA-0082256

ketyさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、これらに関しましては従前の協定と特に変わる内容ではございません。

そこで①につきましては、そのような記載で差し支えございません。

②につきましては、特に上限日数は定められていませんが、あくまで週1回の法定休日ですので4週間で4日が上限ということになります。

③につきましては、現実に0時に始業、24時に終業といった可能性があるという事でしたらそのような記載をされる事が必要です。

投稿日:2019/02/08 13:34 ID:QA-0082272

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、現様式でも記載項目はあります。
①所定休日は、法定外だけではなく、法定休日も含めて記載します。
②4日でも問題ありません。可能性があるのでしたら、記載します。
③0~24時で問題ありません。こちらも可能性があるのでしたら、記載します。
そうしないと、記載以外の時間に休日労働した場合に、法違反ということになってしまいます。

投稿日:2019/02/08 13:39 ID:QA-0082274

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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