就業規則のない会社で退職金規定のみをつくる際の手続と留意点
就業規則がない法人にて、従業員の退職金規定を作ることとなりましたが、退職金規定のみ先行して作成・制定することはできますか?その場合、どのような手続き流れで有効な規定制度にできますか?ご教示ください。
投稿日:2019/01/19 12:15 ID:QA-0081702
- 稀勢の里さん
- 大分県/保険(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社が常時10名以上の従業員を雇用されているようでしたら、就業規則の作成は法的義務ですので、退職金規定のみを先行させる事は出来ません。早急に就業規則全体を完成させることが必要です。
これに対し10名に満たない場合ですと、就業規則の作成義務がないことから一部のみを先に作成されても差し支えございませんし、退職金のみの規定を作成される事も可能といえます。その場合、従業員に周知させた時点で効力が発生する事になります。
投稿日:2019/01/21 09:52 ID:QA-0081720
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/01/22 14:20 ID:QA-0081785大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則作成
10人以下企業で就業規則策定は義務ではありませんが、会社組織を運営する上で、無いことは不都合の方が多いといえます。そこでこの機に就業規則と合わせて策定するのが望ましいと思います。
しかし義務でない以上、退職金規定を先行させることは可能です。この場合人数が少ない以上、全員に通達し、個人ごとに確認した印を残しておくと良いと思います。
投稿日:2019/01/21 11:25 ID:QA-0081734
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/01/22 14:20 ID:QA-0081786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10人未満であれば、退職金規程のみ先行作成・制定は可能です。
ただし、退職金規程の中で、対象者等過不足なく記載してあることが必要です。
有効にするためには、説明し周知しておくことです。
投稿日:2019/01/21 13:35 ID:QA-0081747
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/01/22 14:21 ID:QA-0081787大変参考になった
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