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就業規則のない会社で退職金規定のみをつくる際の手続と留意点

就業規則がない法人にて、従業員の退職金規定を作ることとなりましたが、退職金規定のみ先行して作成・制定することはできますか?その場合、どのような手続き流れで有効な規定制度にできますか?ご教示ください。

投稿日:2019/01/19 12:15 ID:QA-0081702

稀勢の里さん
大分県/保険(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社が常時10名以上の従業員を雇用されているようでしたら、就業規則の作成は法的義務ですので、退職金規定のみを先行させる事は出来ません。早急に就業規則全体を完成させることが必要です。

これに対し10名に満たない場合ですと、就業規則の作成義務がないことから一部のみを先に作成されても差し支えございませんし、退職金のみの規定を作成される事も可能といえます。その場合、従業員に周知させた時点で効力が発生する事になります。

投稿日:2019/01/21 09:52 ID:QA-0081720

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/01/22 14:20 ID:QA-0081785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則作成

10人以下企業で就業規則策定は義務ではありませんが、会社組織を運営する上で、無いことは不都合の方が多いといえます。そこでこの機に就業規則と合わせて策定するのが望ましいと思います。
しかし義務でない以上、退職金規定を先行させることは可能です。この場合人数が少ない以上、全員に通達し、個人ごとに確認した印を残しておくと良いと思います。

投稿日:2019/01/21 11:25 ID:QA-0081734

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/01/22 14:20 ID:QA-0081786大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10人未満であれば、退職金規程のみ先行作成・制定は可能です。
ただし、退職金規程の中で、対象者等過不足なく記載してあることが必要です。

有効にするためには、説明し周知しておくことです。

投稿日:2019/01/21 13:35 ID:QA-0081747

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/01/22 14:21 ID:QA-0081787大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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