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1年単位の変形労働時間制における振替休日について

お世話になります。弊社は1年単位の変形労働時間制を採用しております。以下のルールにて振替休日を稀に実施しますが、
①振替休日は同一週内のみ
②連続勤務は6連勤まで 特定期間は1週1休が取れて連続12連勤まで

1日の所定労働時間は常に7時間30分で1年間同じです

この度社員からの質問で月跨ぎと賃金締め日跨ぎの振替休日は実施していいか質問がありました。
給料の締め日は25日締めです。年間変形労働時間制のスタートは毎年3/26~翌年3/25で給料日締め日に合わせてます。
私の解釈では賃金締め日25日を跨ぐと毎月26日~翌月25日の1ヶ月の届け出労働時間が変わってしまうため残業扱いで割り増し賃金がいると考えます。ただし月を跨ぐ振替休日は弊社の場合は賃金締め日25日で年間変形労働時間制の届け出も3/26~翌年3/25のため大丈夫と解釈します。いかがでしょうか?

投稿日:2019/01/06 22:37 ID:QA-0081343

田中さん
愛媛県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても休日に関しましては通常の労働時間制と同様のルールが適用されます。従いまして、基本的に週単位で判断されますので、月を跨いでもそれで直ちに割増賃金の支払いが求められる事にはなりません。

但し、賃金締め日を超えることによって同一賃金支払期間で清算が出来ない場合ですと、賃金全額払いの原則から割増賃金も含めた支払いが必要となりますので、ご認識の通りです。

投稿日:2019/01/07 18:35 ID:QA-0081386

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