管理監督者に該当しない社員の時間外手当について
このサイトのよく利用しており、いつも参考にさせていただいております。
ご質問させていただきます。
社員の時間外手当についてですが、
人材不足のため、各セクションの責任者の時間外勤務が恒常的に発生し、
それに伴う時間外手当も膨大な額になってきています。
(現在、各責任者は管理監督者に該当しないという観点から、
役職手当の支給に加え、時間外勤務手当、休日出勤手当等も支払っております。)
ただ実際は責任者として部門内で重要な職務と権限を持たせていることから、
今回賃金規程の改定を検討するにあたり、各責任者の役職手当を更にアップし、
管理監督者として勤務してもらいたいと考えております。
(これにより時間外勤務の減少、業務効率化も狙っています)
この考え方で進めていくことは可能でしょうか。
固定残業代の追加ではなくあくまでも役職手当の増額です。
(現状の管理監督者の役職手当に近づける)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/30 15:24 ID:QA-0080749
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、処遇の改善のみで直ちに労働基準法上の管理監督者扱いとされることは通常出来ないものといえます。
管理監督者と判断される為には、さらに出退勤の自由の確保及び経営への参画といった要素も必要と解されています。そうでなければ、従来通り時間外や休日割増賃金の支払いで対応される事が求められるものといえます。
勿論、業務や処遇等の具体的事情によって適否は考えなければなりませんので、判断が難しいようであれば、直接お近くの弁護士または社労士事務所にご相談される等慎重に対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/12/03 11:04 ID:QA-0080770
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。専門家へ相談したいと考えております。
投稿日:2018/12/03 11:17 ID:QA-0080774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
経営者
貴社の社内呼称ではなく、真に経営者として勤怠管理などの拘束を受けない管理監督者とするのであれば、可能です。ただ呼称が部長であるだけで、実際には名ばかり管理職という例が多くありますので、「権限」の内容が真の経営管理者であるかどうかが重要です。
投稿日:2018/12/03 11:06 ID:QA-0080771
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。専門家へ相談したいと考えております。
投稿日:2018/12/03 11:17 ID:QA-0080775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
管理監督者に該当するかどうかの判断としては、役職手当の額のほかに、以下2つの観点が必要です。
1.権限(経営者と一体)
・経営会議に参加。・部下に対する人事権。
・採用面接を行うなど採用にも権限がある。
・自らの意思決定で仕事を進めることができる。
2.労働時間(厳格な制限を受けていない)
また、医療関係では勤務間インターバル制度の義務化が検討されています。人材不足解消のためには、経営的な観点からの見直しが必要かもしれません。働き方改革を検討するのも一法です。
投稿日:2018/12/03 11:44 ID:QA-0080784
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。専門家へ相談したいと考えております。
投稿日:2018/12/03 15:24 ID:QA-0080803大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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