有給休暇の消化処理
いつもお世話になっております。
小職の転職先の有給休暇消化処理方法について質問です。
当社において有給休暇は申請もしやすく承認もスムーズで、年間有給休暇推奨日も5日、有給休暇指定日も2日設定し有給休暇の消化促進を遂行しております。
しかしながら、本人申請分や推奨日、指定日に消化した有給休暇は前年付与残日数から消化差引せず当年付与日数から消化差引しております、従って長年勤務(6年超)勤務した社員でも最大40日に達することはありません、前年分は消滅し当年20日分からのスタートになりますが、法的に問題はないでしょうか?
ご教示頂けたら幸甚です。
投稿日:2018/09/21 15:37 ID:QA-0079221
- tommy$$$さん
- 兵庫県/半導体・電子・電気部品
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「当年20日分からのスタートになる」というのは正しい措置
▼ 厚労省は、年休取得促進に関し、「使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、その内の5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。但し、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする」と述べています。
▼ この説明の前段部分、つまり、「そのうちの5日」は明らかに、「当該年度に付与された年次有給休暇」と読み取れます。進捗管理を可能にするには、スタート時点と対象付与有休を揃えることが欠かせないからです。依って、「当年20日分からのスタートになる」というのは正しい措置です。
投稿日:2018/09/21 21:37 ID:QA-0079232
相談者より
原理原則として理解出来ました、しかしながら、6年目以降は20日ずつ付与されるので違和感はありませんが、それまでは、昨年付与分より本年付与分(昨年+2日)から消化させる部分について違和感を感じてしまいます。
投稿日:2018/10/02 10:42 ID:QA-0079495参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
就業規則での規定はどうなっていますでしょうか。就業規則での規定が優先されますので人事として明確にしておく必要があります。
またそもそも有給休暇が取りづらかったり、取らせないような雰囲気があるとすれば、こちらが最大の問題ですので、人事課題として取り組むべき点だといえます。
投稿日:2018/09/21 22:09 ID:QA-0079235
相談者より
就業規則に「休暇の請求は新たに付与された日数から請求したものとする」と記載しています。決して有給休暇を取得する事を抑制するものでなく、有給休暇取得率を上げる措置とも考えられます。
投稿日:2018/10/02 10:49 ID:QA-0079496大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当年分から先に年休消化させても直ちに法令違反とまではなりません。消化順序の取り決めはされていませんし、そもそも年休は溜めるものではなく消化することに意義があるからです。
しかしながら、確かに物の道理としまして発生した順に前年分から消化させていくのが一般的な措置といえますので、その辺は職場状況も踏まえて社内で検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/09/22 23:52 ID:QA-0079245
相談者より
ありがとうございます。確かに溜めるものではありませんが、消化率を高めるものでもありませんので今後に向けて検討していきます。
投稿日:2018/10/02 10:58 ID:QA-0079497大変参考になった
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