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年次有給休暇の取得義務について(19年4月施行)

平素は大変参考にさせていただいております。

働き方改革法案に伴う、年次有給休暇の取得義務への対応を検討しております。
理解が足りておらず、初歩的な質問で恐縮ですが質問させてください。

弊社は、夏季休暇として6月~10月末までの間に特別休暇を3日付与しております。
これまでの運用として、この特別休暇に有休休暇を2日プラスすることで、
1週間以上の連続休暇を取得するよう社員に対し促してまいりました。
※有給休暇の付与日数の個別差等もあり明文化しておらず、あくまでも計画的な取得を促す程度です。

今回の法整備により、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者は「5日以上」の取得が義務付けられましたが、この「5日以上」に特別休暇は含まれるかどうかについて分かりかねております。
性質上、有給休暇ではございませんので、当然、含まれないと判断できますが、
その解釈についてご教示いただきたく存じます。

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/08/31 13:27 ID:QA-0078767

Noggyさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り改正労働基準法に基づき指定付与が義務付けられる有休5日に関しましては、法定の年次有給休暇となります。

従いまして、夏季の特別休暇や会社が独自に付与された有給扱いの休暇につきましては対象外となりますので、あくまで年次有給休暇の中から5日指定されることが求められるものといえます。

尚、施行日は来年の4月1日となりますので、運用の詳細については今後に確定される事も多いものといえるでしょう。

投稿日:2018/08/31 19:09 ID:QA-0078777

相談者より

ありがとうございます。
法定の年次有給休暇が対象となり、法定外の特別休暇等は対象にならないこと理解致しました。
今後の運用については、今後確定される詳細を見て、判断していこうと思います。

投稿日:2018/09/04 14:45 ID:QA-0078858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

プラスする2日の有休は、5日以上に含まれますが、特別休暇の3日は含まれません。

投稿日:2018/09/01 16:47 ID:QA-0078787

相談者より

ありがとうございます。
これまでの夏季休暇の長期取得以外にも、何か手立てを検討致します。

投稿日:2018/09/04 14:51 ID:QA-0078860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対象は、「労基法の定めに基づき付与された有給休暇」

▼ ご判断の通り、今回の年次有給休暇の取得促進の対象は、「労基法の定めに基づき付与された有給休暇」に限定されます。
▼ 企業毎に定められた法定外の特別休暇は、所詮、任意性が高く、法としての統一性と強制力に欠けるもので、適用対象外とされるのは当然のことだと思います。

投稿日:2018/09/02 11:33 ID:QA-0078792

相談者より

ありがとうございます。
法定の年次有給休暇が対象となり、法定外の特別休暇等は対象外であること理解致しました。
夏季休暇以外にも、まとまった休暇の取得促進について検討してまいりたいと思います。

投稿日:2018/09/04 14:56 ID:QA-0078862大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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