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内定時の条件通知と求人票との相違について

お世話になっております。質問させてください。

今回、人材紹介経由で社員の採用を考えております。
面接は既に終了しており、そもそも求人票には「正社員」として掲載しておりましたが、正社員として採用するには物足りず、正社員登用を前提にした「契約社員」での条件提示をこれから行いたいと考えております。
当然のことながら、求人票に掲載していたモデル年収や雇用形態と異なる条件提示をすること自体に、法的なデメリットがあるのかをご教示いただきたいです。
内定通知・雇用条件も正社員の提示をしておいて、雇用契約を結ぶ際に契約社員にするのは、いけない事だと思いますが。。。

正社員への登用もある旨を説明の上、本人が「契約社員」という条件に同意し入社頂くのであれば問題ないでしょうか?
※「求人票の内容と違うので辞退します」と言われる可能性があることは百も承知です。
※面接時に、契約社員になる可能性があることは説明しており、口頭ですが了承いただいております。

投稿日:2018/08/22 14:49 ID:QA-0078511

しんじんさんさん
神奈川県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、求人票と異なる労働条件でも当人が納得し同意の上で契約締結される分には差し支えございません。

しかしながら、そのような異なる労働条件の提示については、不審に思った応募者からのハローワークへの申告によって是正指導を受けるといったリスクがございますし避けるべきといえます。

このように当人のスキル等によって異なる条件提示をされる可能性がある場合ですと、やはりそうした可能性がある旨について当初から求人票にきちんと明示されるべきです。それだけで優秀な正社員希望者の応募が減るということは通常ないはずですし、会社の評判・信用に傷をつけない為にも重要な事といえます。

投稿日:2018/08/22 20:22 ID:QA-0078525

相談者より

ご連絡ありがとうございます。参考になります。
仰る通りですね。求職者の方に対して失礼の無いよう配慮いたします。

投稿日:2018/08/23 09:00 ID:QA-0078529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

丁寧に

紹介会社を間に立てての話なので、紹介会社も自社の商売上味方になってくれると思いますが、とにかくていねいに説明することが何より重要です。本人合意なので契約は可能ですが、いわゆる「釣り求人」「カラ求人」といわれ、最初から契約社員でしか採用しないのに正社員で釣ったと批判されることがあります。しっかり説得ができない時に、こうした動きがネットなどでバラされて、批判を受けますので、ご留意下さい。

投稿日:2018/08/23 10:35 ID:QA-0078540

相談者より

お返事いただきありがとうございます。
仰る通りですね。今回もちろん正社員採用を前提とした求人である事は言うまでもありませんが、受け手がどう感じるかが問題だという事を念頭に置き、真摯に対応したいと思います。

投稿日:2018/08/23 12:11 ID:QA-0078549大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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