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出勤時間に関する指導 (始業準備時間)

いつもお世話になりありがとうございます。
社員の出勤時間に関する指導について相談致します。

9:00~17:30勤務の会社です。
一般事務職の社員ですが、毎日9:00丁度か、少し遅れるくらいに
席に着くものがいます。
弊社では、パソコンのログイン時間を記録しているのですが、
席についてからパソコンの電源を入れるので、パソコン起動時間が
常に9:03~9:07くらいになります。

① 業務出来る体制整えてから仕事開始となる
  業務出来る体制とは = PC立ち上がっている状態
② PCがタイムカード代わりになるので、PC稼働時間の内側に勤務時間が入る。
  PC稼働時間 09:05~17:20  なら 09:00~17:30 の勤務申請はない。

と指導したいのですが・・

席に9:00に到着している場合、
業務出来る体制が整えられてから勤務開始である。従って、到着が9:00で
あっても、業務開始が9:00でないのは遅刻にあたる。

という指導は可能でしょうか?

規程には以下のような記載になっています。
・従業員は、始業及び終業の時刻を厳守すると共に、就業時間はみだりに
 職場を離れてはならない。
・従業員が遅刻早退するときは予め所属長に届け出る。
 会社・従業員の相互に信頼関係があるものとし、遅刻早退は人事考課と関係せしめない

※業務開始準備が整えられてからが勤務開始時間とは書かれていません。

ご意見いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/26 10:28 ID:QA-0078023

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

「業務出来る体制が整えられてから勤務開始である」という主張は、長く日本の商習慣だったと思います。しかし今はそれは通用しなくなりました。つまり制服に着替えたり、事業所内の勤務場所までの移動時間など、会社の管理下にある時間ということで給与支払い対象とすべきです。
本件はPCログイン時間で勤怠管理をするという点で、上記の事情が反映されていないことになります。社員全員が9時前に着席する中、一人だけこうした行動を取られるのは何ともはがゆいところです。
この社員だけのためではなく、今後こうした価値観の違う社員の入社はあり得ると考え、タイムカードにするなど考えられても良いかと思います。

投稿日:2018/07/26 11:22 ID:QA-0078025

相談者より

増沢先生
早々にご回答いただき、大変ありがとうございました。
随分前に、制服に着替える時間が労働時間か否か?という記事を読んだことがありましたが、やはり、今は先生のおっしゃるような考え方になっているのですね。
理解できました。
大変ありがとうございました。

投稿日:2018/07/26 11:43 ID:QA-0078026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

着替えや、入門から業務開始までの10分程度の差については、労働力の提供のみならず、使用者の直接の支配下にはないということで、労働時間ではないという判例が多数あります。

一方で、制服着替えが業務と密接に関係していたり、よほど厳しい不利益がある場合には、10分間も労働時間とされる判例もあります。

ご質問の内容程度であれば、PCがタイムカードになっているわけですから、PC起動時刻で判断しても問題ないと思われます。

ただし、そのことは「それを労働時間とみるかづかは原則として法的自由の領域に属する、つまり、就業規則においての決め方に委ねる」といった判例もありますので、規定化しておくべきです。

投稿日:2018/07/26 13:28 ID:QA-0078030

相談者より

小高先生
ご回答誠にありがとうございました。
規程かについても考えてみたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2018/08/03 15:11 ID:QA-0078228大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務開始とは業務の準備時間等も通常含まれるものと解されます。

そこで、パソコンのログインを始業時刻丁度にする為にはそれよりも数分程度は早めに出勤しなければならないことになりますが、その場合には、会社が始業時刻より前の出社を指示していることになりますし、その時間も業務開始に必要とされる準備時間としまして労働時間扱いされる必要が生じてしまいます。

従いまして、PCログインの時刻=始業時刻に合わせるといった指示を会社側から出す事はやはり控えるべきといえます。

投稿日:2018/07/26 22:34 ID:QA-0078045

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。
パソコンのログイン時間をタイムカードのように扱うのは無理があるという事は理解できました。
ありがとうございます。

投稿日:2018/08/03 15:14 ID:QA-0078229大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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