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賞与の支給について

 定年について満60才の誕生日とし、定年に達した日の属する給与締めである該当月の
15日を持って退職とする。(給与サイクルは前月16日から当月15日を25日支給)という就業規則があるのですが、該当者の誕生日が2018.6/16であり賞与支給日が、7/6なのですが、該当者に賞与は支給するべきなのでしょうか?はっきりとした賞与規則があるわけではないのですが、基本的に賞与支給日に在籍してしている従業員に支給している流れがあります。
よろしくお願い致します。

投稿日:2018/06/14 18:03 ID:QA-0077198

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

支給基準

定年とは関係なく、中途退職者への対応と同じが原則です。つまり退職者に対して、退職後が支給日の賞与を出していたのであれば支給。そうでなければ不支給となります。
ただし、定年退職者への慰労などの意味を含めるため、退職金などで賞与分を上乗せする等は判断されることはあります。貴社の経営方針に沿って判断されてはいかがでしょうか。

投稿日:2018/06/14 18:58 ID:QA-0077205

相談者より

ご回答ありがとうございます。賞与支給規定を今後作成する方向で検討します。

投稿日:2018/06/17 14:04 ID:QA-0077230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、該当月が「定年に達した日」と「給与締め日」のいずれの該当月を示すのか一見して分かりにくい規定文言といえます。

仮に前者であれば、賞与支給日については賞与支給日に在籍していませんが、支給日在籍要件の定めが規定上無ければ、賞与算定対象期間分については支給されるべきといえます。

これに対し後者(恐らくはこちらと解されます)であれば、.定年に達した日(6/16)の属する給与締め日は7/15になりますので、規定有無に関わらず当然に支給対象とされます。

投稿日:2018/06/14 19:54 ID:QA-0077208

相談者より

ご回答ありがとうございました。後者の内容で判断しているので、この形で進めます。

投稿日:2018/06/17 14:03 ID:QA-0077229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与支給が、支給日在籍が要件であるということが明確であれば、定年退職者であっても、支給日在籍要件は認められます。

ただし、就業規則に記載がないということですので、どこまで慣行として行われていのか、またそのことが明確であるのかによります。

賞与支給については就業規則に記載がないと労基法15条(労働条件明示義務)違反となりますので、会社として賞与の扱いについて、至急検討の上、記載することです。

投稿日:2018/06/15 11:30 ID:QA-0077215

相談者より

ご回答ありがとうございます。就業規則への賞与支給についてはないので、上司と検討したいと思います。

投稿日:2018/06/17 14:06 ID:QA-0077231大変参考になった

回答が参考になった 0

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