単発非常勤?

どうしても正規のスタッフで手が足りないときに

あらかじめ面接と初期研修をした
何人かの候補者に声をかけ
その都度、都合のつく人が
働きにきてくれるといいなと考えています。
(研修は通常の時給をお支払いします)

その場合、雇用契約はどのように結ぶのでしょうか。
単発非常勤として
毎回その日だけ雇用、でしょうか?

投稿日:2018/06/08 20:00 ID:QA-0077102

bnndさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本契約は必要だが、その都度、雇用契約がなくても、管理は,別手法で十分出来る

▼ 法的には、日雇ですね。日雇労働とは、雇用形態のうち、非正規雇用の一つです。具体的は、「日々または30日以内の有期雇用契約」のことを指します。尚、同じ事業主に以前2カ月間に亘って各月18日以上雇用されたものは除きます。
▼ 基本雇用契約は、必要ですが、具体的就労の日程については、「雇用主の依頼と労働者の承諾が有った日」としておけば、その都度、雇用契約がなくても、管理は,別手法で十分出来ると思います。

投稿日:2018/06/11 12:23 ID:QA-0077125

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容はアルバイト契約になります。

雇用期間の有無、勤務日、時給等項目は、パート等と変わりありません。

例えば1年間ごとに実態にあわせて契約しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2018/06/11 14:25 ID:QA-0077135

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り通常であれば単発での日雇い雇用になるものといえます。

従いまして、仕事を依頼する日が決まった時点で本人と相談の上、都度雇用契約書を締結されるのが妥当といえます。

但し、日数は少なくても月に数日以上ほぼ依頼する事になるようでしたら、都度手続きされるのも面倒ですので、月○○日、相談の上増減有といった記載で雇用契約書を取り交わすやり方でもよいでしょう。

投稿日:2018/06/12 09:33 ID:QA-0077148

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