給与過払いの返金について
社員寮の使用料を27ヶ月間にわたり控除漏れのあることが見つかりました。
毎月31,500円の控除漏れにつき、合計すると850,500円にもなります。
27ヶ月前に給与ソフトのメンテミスが原因ですが、控除漏れがこれだけの期間にわたり
発見されなかった弊社のチェック機能にも問題がありました。
さて該当社員へは返還について話をしなければいけませんが、金額が膨大なために
どのような対応が適当でしょうか。
アドバイスをお願い致します。
投稿日:2018/05/22 20:45 ID:QA-0076698
- TED362さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除については、控除協定にて項目を詳細に取り決めしております。このたび、看護部から個人で加入している看護連盟の年会費を現金で集め... [2021/02/08]
-
給与差押えと欠勤控除について 従業員の給与が差押えられ、会社が第三債務者となりました。しばらくは社保・税金を控除した後の4分の1を債権者へ支払っていましたが、体調不良から欠勤するように... [2024/03/04]
-
欠勤時の賃金からの控除 教えて頂きたいのですが、給与計算時に給与から欠勤控除する場合、一律、30分の1を控除するとして処理はしてもよいのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。前... [2008/08/28]
-
給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、毎月の給与からクリーニング代として1000円を控除しております。この場合、アルバイトの給与が20万円としたら、課税対象額は... [2006/12/16]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
返金請求は当然の権利、法的制限はない。再度の不祥事、給与担当者にも損害賠償請求を
▼2カ月程前にも、金額は違いますが(前回は6万円)、同テーマのご質問がありましたね( QA-0075820 dd 18/03/29)。
▼念のため、以下、回答を再掲しますが、今回は、複数度に亘る徴収漏れ、多額でることを勘案すれば、給与担当者に、故意または過失の有無に関わらず、未返還の過払い部分等につき損害賠償(民法415条または709条)を視野にいれて対処することが必要と思われます。
▼以下、前回回答
<返金請求は当然の権利、法的制限はなく、従業員に対する一切の斟酌は不要>
● 先ず。「返還請求の可否」に就いては、賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。
● 次に、本人が善意(過払いを受けた事実を知らなかった)場合は、過払い部分の6万円だけを返還させることができます(民法703条)。悪意(事実を知っていた)場合は、6万円に利息を付けて返還させることができます(民法704条前段)。
● 使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となります(民法167条1項)。
● 給与担当者に故意または過失がある場合には、未返還の過払い部分等につき損害賠償をさせることができる場合があります(民法415条または709条)。
● 賃金からの控除は、賃金は全額払いが原則とされているので(労働基準法24条1項本文)、できないのが原則です。ただし、過払部分の賃金からの控除を可とする労使協定がある場合には、例外として控除が認められます(労働基準法24条1項但し書)。
● 尚、過払いの点検及び申告は、「労働者の一般的義務」として元々義務付けられているというのが、法曹界の通念となっています。依って、返還請求に際して、一切の配慮は不要と考えます。
投稿日:2018/05/23 12:13 ID:QA-0076708
プロフェッショナルからの回答
請求
社員は本来の寮費額を知っている前提ですが、完全に会社側の手落ちですが、不足は不足ですのでていねいに事情を説明し、社員の理解の上返還してもらうことになるでしょう。当然一括払いなど大きな負荷をかけるべきではなく、ごく少額にして長期返済にするなど、できる限り社員の負担にならないように工夫が必要です。可能であれば会社の責任として、一部を負担などできればより好ましいと思います。
投稿日:2018/05/23 12:45 ID:QA-0076711
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社のミスではありますが、本来、本人が支払うべき寮費です。
ただし、返還については、よく本人と相談し、一括が不可能なようであれば、分割払いとして、社員の生活を脅かさない配慮も必要となります。
裁判例では、過払いが隣接し(例えば翌月に過払い分を控除)、額もさほど多額ではなく、事前に予告していれば、労使協定はなくとも控除可能としています。
今回のように、多額にわたるケースでは、労働者の自由意思に基づく同意であれば、給与控除も可能としています。
投稿日:2018/05/23 17:24 ID:QA-0076721
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、これ程の長期間に渡りソフトのメンテミスに気付かれなかったというのは担当者の重大な過失といえます。
但し、社員寮の負担について該当社員に周知されていたとすれば、他の諸手当の場合と比べましても当人が気付いていた可能性は高いものと思われます。よって、不当利得としまして返還してもらうことは可能ですが、いきなり全額請求というのはさすがに厳しいものと思われます。
そこで対応としましては、会社側の不手際について説明された上で、返還方法については本人の希望も考慮し相談される中で決められる他ないものといえるでしょう。その中で話がこじれるようであれば、多少の減額にも応じられる等、柔軟に対処されるのが妥当と考えます。但し、公平性の観点からも大幅な負担免除については避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2018/05/23 19:54 ID:QA-0076732
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除については、控除協定にて項目を詳細に取り決めしております。このたび、看護部から個人で加入している看護連盟の年会費を現金で集め... [2021/02/08]
-
給与差押えと欠勤控除について 従業員の給与が差押えられ、会社が第三債務者となりました。しばらくは社保・税金を控除した後の4分の1を債権者へ支払っていましたが、体調不良から欠勤するように... [2024/03/04]
-
欠勤時の賃金からの控除 教えて頂きたいのですが、給与計算時に給与から欠勤控除する場合、一律、30分の1を控除するとして処理はしてもよいのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。前... [2008/08/28]
-
給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、毎月の給与からクリーニング代として1000円を控除しております。この場合、アルバイトの給与が20万円としたら、課税対象額は... [2006/12/16]
-
社会保険控除について 25日締め翌月10日支払 当月控除の場合1. 6月26日入社の人は 初めての給与は7月25日締め8月10日になります。社会保険控除は 6月7月分の2か月控... [2024/08/07]
-
年末調整控除ミスについて。 年末調整で1名の社員が仕事納めの日に生命保険控除証明書を提出してきましたが、控除し忘れました。年末調整をやり直しは出来ないので税務署に生命保険控除証明書を... [2023/02/06]
-
遅刻・早退の時間不足分を給与控除する 遅刻・早退の時間不足分について、給与から控除しようとすると、もしも今までこうしたことをやってきていない場合は、慣例的とみなされて、不利益変更になってしまう... [2008/01/22]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しくお願いいたします。4月1日付けで在籍出向をする社員がいるのですが、その社員の4月給与についての質問です。当社の4月給与期間... [2015/04/02]
-
寮費控除に就いて 社員の寮費控除を調査していた処、約4年分の控除ミスが発覚しました。社員に対し控除ミスで給与天引きをしていなかった旨説明をし、数回に分けて給与天引きをしたい... [2009/11/17]
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全ての出勤日を欠勤した場合、日数で欠勤控除し給与を支払うべきなのか、全くの無給で良いのかを教えていただけないでしょうか? [2006/10/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。