労働者過半数代表と外部労組加入者
外部労組に加入している人への対応について教えて下さい。
1.労働者過半数代表を選出する際、外部労組に加入している人も含めた選出が必要となりますか?
過半数となれば良いので実際に賛成するかどうかは関係ないとは思いますが、最初から含めなくても良いものでしょうか?
2・会社側から労働者過半数代表者に意見聴取をし、過半数代表が労働者の意見を取り纏めようとした場合、外部労組に加入している人にも意見を聞いたりした方が良いのでしょうか?あるいは、最初から含めなくて良いものでしょうか?
何かあれば、外部労組側で対応してもらえば良いと考えればいいのか、或いは外部労組に加入しているとはいえ、労働者であることには変わりないので、聞いた方が良いのかどちらでしょうか?
投稿日:2018/04/05 11:17 ID:QA-0075925
- すずかけの木さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
企業内労組員と同じ扱いが必要
▼ 外部労組へ個人加入していても、御社の企業内労組員である事実、権利・義務に変わりはありません。
▼ 依って、
(1)当然、過半数代表を選出の母数に含めばけてはなりません。
(2)更に、意見聴取の対象としなければなりません。
投稿日:2018/04/05 16:05 ID:QA-0075929
相談者より
ご回答ありがとうございました。
他の従業員と同等に扱わないといけない点、わかりました。
意見聴取を行う場合、従業員に不利益になる事項が必要な場合、説明などは外部組合に加盟している従業員と話をすれば足りるのでしょうか?あるいは、外部組合にも、規則等何か変更があることを伝えておかないといけないのでしょうか?今後、外部組合に加入の従業員の労働条件等に変更がある場合には、外部組合に連絡するように言っていたような気がしますが、それは会社側の義務でしょうか。必要があれば、従業員から組合に伝えてもらえば良いと思っていますし、組合も必要があれば団体交渉を申し込んでくると思っているので、そういう理解で良いでしょうか?
投稿日:2018/04/05 17:50 ID:QA-0075930大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
企業内労組員と同じ扱いが必要 P2
▼ 外部組合とは従業員個人との関係故、無視して差支えありません。
▼ この問題も上記同様、貴労組とは無関係です。貴労組は、当該従業員の雇用主でもありません。
投稿日:2018/04/05 20:37 ID:QA-0075932
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後の対応の参考にさせて頂きます。
投稿日:2018/04/06 09:24 ID:QA-0075934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1.外部労組に加入されている方でも御社の労働者であることに変わりはございません。それ故過半数労働者の対象としましてカウントすることが必要です。勿論、代表選出については会社側が関与出来ませんので、あくまで労働者側による自主的な選出に委ねなければなりません。
2.こうした問題については過半数代表者自身が判断し決めるべき事柄になります。従いまして、会社側で決めたり関与したりすることは避けなければなりません。
ちなみに外部組合については、過半数組合や過半数代表者のような地位にはございませんので、何かあった際に会社側から連絡を入れる義務まではございません。但し、外部組合側から加入者に関わる労働条件について団体交渉の申し入れがあった際には、当然ながら応じる義務がございます。
投稿日:2018/04/06 17:36 ID:QA-0075944
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/04/06 18:45 ID:QA-0075947大変参考になった
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