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勤務交換に伴う割増賃金について

福祉施設を経営していますが、
職員の状況によって、職員に勤務交換を命ずることがあります。

その場合、
勤務割表において、最初は週40時間だったのに、
勤務変更に伴い、週44時間になった場合には、
4時間に対し25%の割増賃金を支給していました。

今回、勤務変更で、
当初、週の中に2日あった休日がいずれも出勤日となってしまい、
当初40時間(5日勤務)が52時間(7日勤務)となってしまいました。

この週に多く働いた分は、翌週、もしくは、翌々週に休みを入れる変更を行います。

この場合、法定休日も休めない状況になっている為、
単純にオーバーした12時間に対する25%割増だけでは
処理的にまずいように感じます。

このようなケースの場合、
割増はどのようになるのでしょうか?

時間外処理ではなく、勤務交換処理を行っています。
時間外であれば、法定休日の割増賃金135%の割増になると思いますが…。


ご指導よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/03/29 09:11 ID:QA-0075781

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日につきましては週1日の休日のみとなりますので、御社就業規則で特約がない限り、35パーセント増の休日労働割増賃金支払いはいずれか1日分のみで差し支えございません。そして、もう1日の休日については25パーセント増の時間外労働割増賃金支払いで足りえます。

但し、御社就業規則で振替休日制度が定められており、事前に振替休日となる日が指定されかつ実際にその日に休んだ場合ですと、元の休日に勤務された時間は休日労働となりません。その場合ですと、他の休日と同様に週40時間を超えた時間分について25パーセント増の時間外労働割増賃金支払いで足りることになります。

また、いずれにしましても同一の賃金支払期間内での勤務交換であれば、休日に勤務された時間数は期間内で相殺されますので、基本部分(×1.0)の新たな賃金支給は不要となります。

投稿日:2018/03/29 10:44 ID:QA-0075787

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いただいた回答を参考に、スタッフにとって不利益とならないような処理をしていきたいと思います。

投稿日:2018/04/02 15:47 ID:QA-0075871大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社の法定休日は何曜日なのか、就業規則で確認してください。
日曜日など法定休日が特定されていない場合には、週1日が法定休日となります。

7日連続勤務ということですから、週の中に2日ある最後の休日が法定休日となりその日は135%となります。

他の日については、1日8hあるいは法定休日の労働時間を除き、週40hを超えた時間については、125%となります。

投稿日:2018/03/29 11:26 ID:QA-0075793

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法定休日について確認をし、処理を進めていきたいと思います。

投稿日:2018/04/02 15:48 ID:QA-0075872大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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