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日をまたぐ時間外時間の割増率について

いつもお世話になっております。

割増率で教えていただきたいです。

土曜日8:00~17:00勤務後に、そのまま翌日の日曜日の27:00まで勤務した場合(所々に休憩を含んでおります)、
24:00~27:00までの3時間の割増率は1.35になるのでしょうか?
それとも1.25のままでいいのでしょうか?
*深夜割増の0.25は同じ。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/09 10:24 ID:QA-0124718

素人人事さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.35になります。

かつ深夜加算で、1.6ということになります。

投稿日:2023/03/09 17:10 ID:QA-0124743

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やっぱり、1.35になるんですね。
前日から続く勤務は一勤務と聞いていたので、
×1.25+0.25でいいのかと思っておりました。

投稿日:2023/03/13 08:57 ID:QA-0124830大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法定義は「午後10時から午前5時まで」

労働基準法における深夜労働の定義は「午後10時から午前5時までの時間帯で労働を行うこと」です。この時間帯を深夜労働として明記しているのは、人間は心身の健康を保つために、日中は活動し、夜に休息を取るのが望ましいからです。
▼しかし、業務の性質上、この時間帯に働かざるを得ない場合もあります。そのため、労働を禁止するのではなく、年齢の制限をかける、割増賃金を支給するなどが定められています。
▼尚、「深夜労働」の他にも「深夜業」「深夜業務」などの呼び方もありますが、いずれも同義です。

投稿日:2023/03/09 17:40 ID:QA-0124748

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実際、割増率はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/13 08:58 ID:QA-0124831参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

24:00~27:00までの3時間は、休日労働(35%割増し)+深夜労働(25%割増し)となります。

投稿日:2023/03/10 09:10 ID:QA-0124762

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やっぱり、1.35になるんですね。
前日から続く勤務は一勤務と聞いていたので、
×1.25+0.25でいいのかと思っておりました。

投稿日:2023/03/13 08:56 ID:QA-0124829大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休日出勤で1.35。さらに深夜割増しで0.25加算となり、1.6となります。

投稿日:2023/03/10 18:08 ID:QA-0124797

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1か月単位の変形労働時間制でも同じ考え方でしょうか?
例えば、8:00~27:00(12:00~13:00・17:00~23:00は休憩)の勤務シフトを組み、実際は27:00~28:00の1時間残業した場合の1時間の割増も×1.35(+0.25)になるんでしょうか?

投稿日:2023/03/13 09:36 ID:QA-0124836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日曜が週1回の法定休日の場合ですと、割増率が変わる為に暦日で区切って扱われる事になります。

従いまして、休日割増の1.35倍が適用される事になります。

投稿日:2023/03/10 21:03 ID:QA-0124803

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1か月単位の変形労働時間制でも同じ考え方でしょうか?
例えば、8:00~27:00(12:00~13:00・17:00~23:00は休憩)の勤務シフトを組み、実際は27:00~28:00の1時間残業した場合の1時間の割増も×1.35(+0.25)になるんでしょうか?

投稿日:2023/03/13 09:36 ID:QA-0124837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

変形労働時間制の場合でも、法定休日の取り扱いに関しましては通常と変わりございませんので、先の回答の通りです。

投稿日:2023/03/13 18:36 ID:QA-0124874

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2023/03/14 17:53 ID:QA-0124948大変参考になった

回答が参考になった 0

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