グループ会社の兼任。
来期に、子会社の役員に就任するものが、業務上の関係から親会社の社員としての就業をする必要がでてまいりました。
現在そのものは子会社の従業員で、親会社の業務には携わっておりません。
この場合形態としては、
親会社に雇用されたうえで、出向での子会社役員以外に形態としてとりうる形はありますでしょうか。
ちなみに、親会社の従業員としては週2日ほどのみの勤務予定です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/03/27 13:05 ID:QA-0075736
- うめサワーさん
- 大阪府/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、主たる就業先は今後も子会社であり、その子会社において従業員→役員へ昇進するタイミングで、親会社にて週2日ほど雇用が求められ
ている状況といえます。
従いまして、敢えて親会社からの出向といった分かりにくい契約内容とする必要性はないものといえるでしょう。
つまり、子会社で雇用契約を存続させたまま、子会社では役員としても契約をされ、親会社へは雇用契約部分での従業員として出向してもらうというのが分かりやすいものといえます。この場合、当人の身分としましては使用人兼務役員で、使用人部分は出向先のみといった形になります。尚、こうした出向措置に関しましては労務面というより税務面での取扱いが重要になりますので、専門家である税理士にご相談された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/03/27 21:15 ID:QA-0075751
相談者より
なるほど。
親会社の業務が内部統制上、親会社の社員であることが必要とされておりましてご相談させていただきました。
難しいですね…。
投稿日:2018/03/28 13:10 ID:QA-0075768参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向は無理、、顧問契約契約等の検討を
▼ 経営者は、その会社の社員ではないので、出向は無理です。不可能と言う訳ではありませんが、多々、余分な手間が予想されます。
▼ 本社での役割は分かりませんが、出向ではなく、出来れば、顧問契約契約等の形式で実質効果を確保できれば、それに越したことはありません。
投稿日:2018/03/28 11:58 ID:QA-0075764
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2018/03/28 13:04 ID:QA-0075766参考になった
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