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子会社役員としての出向

弊社の子会社(連結対象)へ、弊社の従業員を役員として出向させようと考えています。出向先では、役員ですので委任契約となると考えますが、この場合の出向者の給与について、一般の例により、出向元で本人に支払い、その額を出向先子会社から出向元弊社への支払いによる会社間決済することについて、何か問題はあるのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2007/11/17 01:43 ID:QA-0010459

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社役員としての出向

■労働法上、税務上、いずれに面においても、基本的に問題はないと思います。「基本的に」という意味は、子会社といえども、使用人部分のない100%役員であれば、通常、役員報酬として、比較的シンプルな体系の下に、委任対価が決められますので、出向元の従業員に対する賃金体系と異なり、どうしても金額的に過不足が発生します。この点に関する出向元側での処理が必要になるという意味です。

投稿日:2007/11/17 13:18 ID:QA-0010464

相談者より

早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。急いで意思決定しなくてはならなかったので、深謝いたします。

投稿日:2007/11/19 23:34 ID:QA-0034193大変参考になった

回答が参考になった 0

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