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短時間労働移行者の社会保険等について

ご助言いただきたく質問させていただきます。

対象者
68歳 一般社員
給与 : 500,000円
労働時間 : 週 40時間
健康保険厚生年金 : 加入
雇用保険 : 免除中
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 受取済み
年末調整対象者(税表区分 甲欄)

この社員が、4月1日より

給与 : 200,000円
労働時間 : 週 8時間(週1日出勤) での勤務になる場合、

どのような変更(手配)が適正なのでしょうか?

○健康保険・厚生年金 => 資格喪失届の提出
※健康保険は、個人で国民健康保険に加入する形でしょうか? 今回のように、退職でない
 場合でも、任意継続被保険者の手続は可能なのでしょうか?
○雇用保険 => 資格喪失届の提出
所得税 => これまで通り、税表区分甲欄の源泉徴収税額で年末調整対象者ということで
      いいのでしょうか? それとも乙欄で本人に確定申告してもらう形でしょうか?
○その他に検討や変更が必要な次項ございますでしょうか?

言葉の選択・解釈が違う部分あるかと思いますが、何卒アドバイス
いただけますようお願いいたします。

投稿日:2018/02/26 11:50 ID:QA-0075107

okohiroさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については下記の通りです。

・健康保険・厚生年金 については資格喪失届の提出となり、原則として従業員本人が国民健康保険に加入手続を採ることになります。また任意継続については、資格喪失していれば退職までは要件とされていませんので、任意継続被保険者の手続は可能になります。
・雇用保険については資格喪失届の提出となります。
・所得税については、これまで通りの源泉徴収及び年末調整対象者となります。

投稿日:2018/02/26 13:33 ID:QA-0075111

相談者より

大変参考になりました、ご回答有難うございました。

投稿日:2018/03/20 12:32 ID:QA-0075612大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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