短時間労働移行者の社会保険等について
ご助言いただきたく質問させていただきます。
対象者
68歳 一般社員
給与 : 500,000円
労働時間 : 週 40時間
健康保険・厚生年金 : 加入
雇用保険 : 免除中
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 受取済み
年末調整対象者(税表区分 甲欄)
この社員が、4月1日より
給与 : 200,000円
労働時間 : 週 8時間(週1日出勤) での勤務になる場合、
どのような変更(手配)が適正なのでしょうか?
○健康保険・厚生年金 => 資格喪失届の提出
※健康保険は、個人で国民健康保険に加入する形でしょうか? 今回のように、退職でない
場合でも、任意継続被保険者の手続は可能なのでしょうか?
○雇用保険 => 資格喪失届の提出
○所得税 => これまで通り、税表区分甲欄の源泉徴収税額で年末調整対象者ということで
いいのでしょうか? それとも乙欄で本人に確定申告してもらう形でしょうか?
○その他に検討や変更が必要な次項ございますでしょうか?
言葉の選択・解釈が違う部分あるかと思いますが、何卒アドバイス
いただけますようお願いいたします。
投稿日:2018/02/26 11:50 ID:QA-0075107
- okohiroさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については下記の通りです。
・健康保険・厚生年金 については資格喪失届の提出となり、原則として従業員本人が国民健康保険に加入手続を採ることになります。また任意継続については、資格喪失していれば退職までは要件とされていませんので、任意継続被保険者の手続は可能になります。
・雇用保険については資格喪失届の提出となります。
・所得税については、これまで通りの源泉徴収及び年末調整対象者となります。
投稿日:2018/02/26 13:33 ID:QA-0075111
相談者より
大変参考になりました、ご回答有難うございました。
投稿日:2018/03/20 12:32 ID:QA-0075612大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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