無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了
※登録内容はマイページで確認・変更できます

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定労働時間について

所定労働時間についてご質問させていただいきます。
弊社は日曜日を法定休日としております。

ある週に、1日有給を取得し、(月)~(金)までの週の所定労働時間が32時間の週がありました。
この場合、法定休日の日曜日に9時間勤務した場合はですが、

①「(月)~(金)の所定労働時間=32時間」+「(日)の休日労働の8時間(9時間中の8時間」=40時間
②「(日)の休日労働の1時間(9時間中の1時間」=1.35

上記の様に、(月)~(金)で所定労働時間が40時間に満たない場合は、法定休日の休日労働も所定労働時間としてカウントしてよろしいのでしょうか。
もしくは、週40時間に満たなくても、法定休日の休日労働は9時間全て、1.35となるのでしょうか。


初歩的な質問となり申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/02/14 10:37 ID:QA-0074873

林7iroさん
東京都/情報処理・ソフトウェア

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日はそもそも所定労働日ではございませんので、明確に区分して取り扱う必要がございます。

従いまして、法定休日の休日労働を所定労働時間としてカウントする事は出来ず、労働時間数が週40時間に満たなくても法定休日の休日労働である9時間全てについて割増率は1.35となります。

投稿日:2018/02/14 11:31 ID:QA-0074878

相談者より

とても分かりやすい説明ありがとうございます。
法定休日=週の所定40時間にはカウントしないとのことですので、その様に対応させていただきまし。
ありがとうございました。

投稿日:2018/02/14 11:54 ID:QA-0074880大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら
キーワードで相談を探す
この相談に関連するQ&Aを見る
業務に関するちょっとした疑問から重要な人事戦略まで、
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
新たに相談する

「人事のQ&A」で相談するには、
『日本の人事部』会員への登録が必要です。

関連する書式・テンプレート
関連する資料
過重労働のリスクとは?~健康経営は正しい勤怠管理から~

過重労働とは、労働者に身体的・精神的に過重な負荷を負わせる労働・業務形態で、時間外・休日労働が月100時間を超える、もしくは2~6か月平均で月80時間を超えることです。
本資料では、時間外労働についての基礎知識や、過重労働による健康への影響、過重労働を防ぐために企業ができることなどを紹介しています。

労務問題診断セルフチェックシート

制度面の適法性を測定する簡易チェックシートです。自社で確認することができます。(PDF版ですが、エクセル版を送信することも可能です)

注 : 人材関連会社、コンサルティング会社、会計事務所、社労士事務所等、同業者と思われる会社・組織のダウンロードは固くお断りいたします。

高年齢労働者の労働災害をふせぐためにできること

高齢者と呼ばれる65歳以上の人口は3,621万人と総人口の約3割を占めます。
令和47年には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になると予想されています。
本資料では、高年齢労働者の労働災害をふせぎ、安心・安全に働ける職場環境のつくり方などをご紹介いたします。