無期転換(就業規則)について
前略
いつもお世話様になります。
1点、教えていただきたくよろしくお願いいたします。
有期から無期に転換した場合でも原則、就業規則等については有期と同じ条件で良いと言われて
おりますが、小社の場合の例を申しあげますと、現行の有期のパートタイマーの就業規則に謳っ
ている解雇条件に
「①業務以外の疾病により40日を超える欠勤があること、②傷病以外の理由で15日を超える欠勤
があること」と定めております。この条件を無期にまで適用しまってもよいか。ちょっと厳しすぎ
るのではないかとも思っております。なお、定年(または限度)はどちらも65歳です。
会社の決め事であれば特に問題ないでしょうか。
以上
投稿日:2018/01/22 11:18 ID:QA-0074500
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
正社員と同じ内容への変更は全く問題ない
▼ 無期雇用への転換に就いては7つののポイントがありますが、その一つに、「労働条件」があります。ポイントの内容は、次の通りです。
▼ 「労働協約、就業規則、個々の労働契約によって別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件となる。別段の定めをする場合、職務内容が変わらないのに労働条件を従前より低下させることは望ましくない」
▼ 依って、ご懸念の様に、「ちょっと厳しすぎるのでは・・・」と感じられる場合には、いわゆる「正社員」と同じ内容に変更されることは全く問題はありません。
投稿日:2018/01/22 12:13 ID:QA-0074501
相談者より
早速、回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/01/22 13:15 ID:QA-0074502大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無期雇用であっても特に厳しい内容とまでは言い切れませんので、既存の労働契約内容であれば他の条件と同様にそのまま適用で差し支えございません。
但し、たとえ就業規則の解雇条件に該当する場合であっても、実際の解雇措置の有効性につきまして紛争となった際には個別の事情を踏まえた上で判断されることになりますので、慎重に検討されることが求められます。
投稿日:2018/01/22 22:24 ID:QA-0074510
相談者より
大変ありがとうございました。
御礼申し上げます。
投稿日:2018/01/23 10:22 ID:QA-0074516大変参考になった
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