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マイカー通勤

マイカーによる通勤を行なっている職員から任意保険の加入状況を聞き取りを行いました。
事業主側と希望としては対人補償額:無制限、対物補償額:無制限としていましたが、一部職員の
対物補償が2000万円となっていました。
その額については、強制はできないまでも、万が一、その補償額で対応できなかった場合、事業主側
に損害賠償を求められるリスクを考え、何とか無制限での加入をお願いしましたが、それは個人の自由
だからということで、拒否されました。
そこで、対物補償額を超えた部分で事業主側に請求がされるようなことがあった場合、事業主は当該職員に
賠償責任を求めることはできるのでしょうか。
また、それを事前に職員から誓約書等の形で提出させることはできるのでしょうか。

投稿日:2018/01/21 10:19 ID:QA-0074493

ニシワキさん
新潟県/保険(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイカー通勤での利用のみという事であれば原則事故の損害賠償責任は会社には及ばないものといえます。

従いまして、マイカー通勤規定にもその旨規定し念の為誓約書も提出させておかれる事で対応すればよく、無制限の対物補償まで無理にお願いし加入させる必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2018/01/22 10:32 ID:QA-0074497

相談者より

ありがとうございます。
ネットで検索してみて、会社側の責任を認める判例もいくつか見つけました。その時のリスク管理としてどうしたら良いのか迷っていたところです。
皆さんのご意見を参考にし、規程等の整備を検討していきたいと思います。

投稿日:2018/01/22 23:38 ID:QA-0074514大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私有車利用の条件整備

▼ ご存じだと思いますが、会社が交通事故の責任を負う場合として考えられるのは、使用者責任(民法715条)と運行供用者責任(自賠法3条)です。使用者責任とは、被用者が使用者の事業の執行につき第3者に加えた損害については、被用者のみならず、その使用者も損害賠責任を負うというものです。
▼ 通勤は、会社が指揮関係を有し、支配をしている業務とは異なります。従い、マイカー通勤中に事故が起きた場合、これまでの裁判でも、会社責任は認められていない判例が多数を占めています。然し、「マイカー通勤を黙認していること = 会社の責任無しとは言えない」という意見も無視し難いと認識しておくべきです。
▼ 「個人の自由」とは、他者に不利益を及ぼさないことが条件です。本人の考えに関係なく、使用者としての会社のリスクに就いては「何でもあり」です。具体的対処策としては、次の様な措置が欠かせません。
① 対物対人無制限の任意保険に加入の強制
② 保険証のコピーなどの提出
③ 私有車通勤利用規程の作成と周知

投稿日:2018/01/22 11:07 ID:QA-0074499

相談者より

ありがとうございます。
ネットで検索していると、会社側にも責任ありという判例もあったように記憶しています。
やはり、規程を整備しておくのがよさそうですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/01/22 23:34 ID:QA-0074512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

マイカー通勤の場合には、希望ではなく、義務として対人・対物無制限であること、会社は一切責任を負わないことを、就業規則で規定しておくべきです。

その上で、誓約書等を提出させ許可制にしておくことです。

投稿日:2018/01/22 14:58 ID:QA-0074503

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただき、規程等の整備を検討してみます。

投稿日:2018/01/22 23:36 ID:QA-0074513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

許可制

マイカー通勤を許可制にし、その条件として賠償保険額を決めてはどうでしょう。今どきの自動車保険で対物補償無制限でも保険料が著しく変わるとは思えませんので、それが嫌であれば公共交通手段で通勤するということで、申請者からは誓約をを取っておくところまでやれば対応としては十分ではないかと思います。

投稿日:2018/01/22 18:38 ID:QA-0074507

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただき、対応を考えてみたいと思います。

投稿日:2018/01/27 21:00 ID:QA-0074581大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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