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管理職裁量労働制

いつも参考にさせていただいております。

人事の仕事についておりますが、わたしが会社に入社する前から
マネージャーの働きかたは「管理職裁量労働制」と明記されており、疑問に思っております。

管理職は単に時間外割増・休日労働について適用されないだけで、
裁量労働制とは別物と解釈しておりますが、いかがでしょうか?

管理職裁量労働制という言葉はもちろん法律用語ではないかと思いますが、
一般的には使われている言葉なのでしょうか?

投稿日:2017/12/05 11:21 ID:QA-0073821

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「管理職裁量労働制」なるものはあり得ない

▼ 労基法上の管理職は、責任・権限・処遇の面で、経営者に近い労働者を意味します。その対象業務に限定はありません。
▼ 他方、裁量労働制の対象業務(職種)は、全ての業務ではなく、法的に限定されています。依って、管理職=裁量労働制ということではなく、「管理職裁量労働制」なるものは、法律上、あり得ません(労基法第38条の3及び第38条の4)。
▼ 管理職の時間外割増・休日労働の支払がないのは、管理監督者であるが故であり、裁量労働制だからという理由ではありません。依って、お持ちの疑問は当然のことです。

投稿日:2017/12/05 22:08 ID:QA-0073831

相談者より

回答ありがとうございます。
改めて社内で正しく伝えていきたいと思います。

投稿日:2017/12/06 12:52 ID:QA-0073843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、おっしゃる通り管理職裁量労働制という言葉は法律用語ではないですし、管理職=裁量労働ということにもなりえません。

恐らく御社の場合には、管理職に対したまたま何らかの裁量労働制(専門業務型または企画業務型)を採用しているか、あるいは労働基準法上の管理監督者として法定労働時間等の適用除外となる措置を独自に「裁量労働」と呼んでいるか(つまり、法律上の裁量労働制ではない)いずれかの可能性が高いものと思われます。

人事の仕事を担当されている以上、その辺は明確にされておかれる必要がございますので、不明なようでしたら人事管理の最高責任者に詳細確認をされることをお勧めいたします。

投稿日:2017/12/05 22:58 ID:QA-0073833

相談者より

回答ありがとうございます。
裁量労働制の労使協定はございませんので、おそらく後者かつ社内で理解をしていないものと思われます。
何度か別物である旨説明しましたが、理解が深まらないところであります。
引き続き正しく伝えていきたいと思います。

投稿日:2017/12/06 12:54 ID:QA-0073844大変参考になった

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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