当社の宿日直規程では、次の通り規定しています。(当社は土日が休みの会社です。)
保安・警備上、宿日直させる。(実体として、労務は伴わず、郵便物の受取り、たまにかかってくる電話の応対、建物設備の異常等の対応であり、職員は読書、テレビ鑑賞等しています。)
日直は休日および平日の8時30分から17時30分まで
手当は曜日によって、4700円から5900円の間
宿直は休日および平日の17時30分から翌朝の8時30分まで
手当は曜日によって、4700円から5900円の間
現在、当社では、営業日でない土日に建物内の清掃、工事等を行う場合、職員を立ち会わせており、当該職員は実体としては労務にはあたっておらず、休憩しながら清掃・工事を待っている状況です。
そこで、当該職員に対しては、労務にあたっていないことから、時間外手当を支給せず、労働時間としてもカウントせず、立会の時間(1時間~最大8時間程度)に関わらず、前述の宿日直手当を一律支給すると方法で対応してきました。
今さらながらですが、清掃・工事立会いについては、時間外労働としてカウントして、時間外手当を支給すべきでしょうか。宿日直手当の支給については、労基に「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」の提出が必要ですが、当該書類には宿日直の開始・終了時刻の記載が必要です。清掃・工事の立会であれば、開始・終了時刻は予め決まるわけもなく、「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」の提出が不可能ではないかと考えます。
労務を全く行っていなくても、時間外として処理すべきでしょうか。
なお、清掃立会であっても、ついでに仕事を行うようなケースであれば、時間外として対応しています。
また、前の質問と同様ですが、冬季の土日で積雪が発生した場合、月曜日の来店客駐車場に車を停められないことから、土日に1~2時間程度、職員に対して、会社命令として除雪作業に当たらせています。当該職員に対しては、清掃手当(30分につき、800円から1100円)を支給しており、時間外手当は支給せず、労働時間としてもカウントしていません。この取り扱いもおかしく、労働時間としてカウントし、時間外手当支給することが正しいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
宿日直は、申請により、時間外、休日労働の適用除外者とされます。その際に、宿日直手当は、概ね通常社員の1/3程度の手当が支払われていることとされています。
ですから、宿日直ということであれば、時間外手当は支給する必要はありません。
宿日直の開始・終了時刻の記載については、立会の時間ではなく、17時30分から翌朝の8時30分までなど宿直の時間を記載します。
除雪作業も同様です。むしろ相当の清掃手当を出しているので誠意あると思われます。
ありがとうごさいます。
頂いた意見を踏まえ、社内で再検討します
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず前段のご質問につきましては、労基に「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」の提出をされ許可を貰っていない以上、勝手に自社判断のみで労働時間でない扱いをされる事は認められません。従いまして、現状のままであれば直ちに通常の労働時間と同じ扱いで賃金計算をされ支給される事が必要です。
その一方で、今後につきましては、業務内容からも申請をされることで許可を受け労働時間の適用除外とされる事は可能といえるでしょう。その際の始業・終業時刻ですが、宿日直全体を指すものですので、清掃・工事の立会時刻を記入されるのではなく、就業規則に記載されている待機の時間も含めた時刻を記載すれば問題ございません。
一方、後段の除雪作業の件ですが、こちらは前段の業務とは全く異なり、労働密度の希薄な業務ではなく明確に作業時間も計算出来ますので、きちんと労働時間扱いで賃金支払いをされることが不可欠です。
ありがとうございます。頂いた意見を踏まえ、対応を検討します。