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割増賃金から除外可能な手当にあたるかどうか

いつもお世話になっております。

弊社では地域手当といって、地方での勤務者に月に1回帰省するための費用を手当として支払っています。

また、20時間残業代をみなし残業代として支払っております。

この場合、20時間のみなし残業代を算出するにあたり、
上記地域手当は含めて算出するものでしょうか?

それとも別居手当や通勤手当に類似するものとして考えて良いのでしょうか?

お手数おかけいたしますが、ご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2017/10/18 12:46 ID:QA-0072974

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「地域手当」は算入必要

▼ 割増賃金の計算の基礎となる賃金は、原則として通常の労働時間、又は、労働日の賃金のことであり、即ち、所定内労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。
▼ 算定に際しての除外賃金は次の通りです。
家族手当、② 通勤手当、③ 別居手当、④ 子女教育手当、⑤ 住宅手当、⑥ 臨時に支払われた賃金、⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
▼ 上記、除外賃金は限定列挙事項なので、「地域手当」は算入する必要があります。

投稿日:2017/10/18 13:36 ID:QA-0072976

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2017/10/20 15:10 ID:QA-0073031参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

地方勤務者が単身赴任などのように、家族と「別居していること」が要件であれば、それは、「別居手当」に該当し、除外してもかまいません。

投稿日:2017/10/18 16:21 ID:QA-0072979

相談者より

回答ありがとうございます。
ちなみに、「単身赴任」や「家族」の定義ってありますか?
一般的には、ご本人が所帯をもった家族に限られますよね。

投稿日:2017/10/20 15:12 ID:QA-0073032参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎額から除外可能な諸手当につきましては、労働基準法施行規則第21条により、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当の5種類に限られています。

従いまして、文字通り特定の地域に赴任された方に支給されるような手当に関しましては、上記手当に該当しないことから割増賃金の算定基礎額に含めることが必要です。

これに対し、地域手当と称していても、実際には地域を支給要件とされておらず、単身赴任等の別居の事実を支給要件とされているようであれば、実態は別居手当と同様といえますので、算定基礎額から外しても差し支えないものといえるでしょう。但し、どちらとも明確に区分されないような支給状況であれば、原則通り算定基礎額に含められるべきです。

投稿日:2017/10/19 17:35 ID:QA-0073006

相談者より

回答ありがとうございます。
単身赴任の定義とは、本人が結婚をしている場合に単身で移動する場合、になりますよね。
ご両親とお住まいだった方が、単身移動した場合、
広義的に解釈するのは厳しいですかね。

投稿日:2017/10/20 15:15 ID:QA-0073033参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「単身赴任の定義とは、本人が結婚をしている場合に単身で移動する場合、になりますよね。
ご両親とお住まいだった方が、単身移動した場合、
広義的に解釈するのは厳しいですか」
― 先に回答差し上げた通り、法令で適用除外が認められている手当は「別居手当」になります。つまり、別居となる家族が配偶者であれ両親であれ、別居のみを理由に支給される手当であれば文字通り別居手当に該当することになりますので、適用除外されても差し支えないものといえます。

投稿日:2017/10/20 22:30 ID:QA-0073044

相談者より

再度の回答ありがとうございます。
こちら踏まえ、再度検討したいと思います。

投稿日:2017/10/26 10:12 ID:QA-0073126大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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