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早退遅刻を認めない

たびたび拝見させていただいています。
弊社では、時間単位有給休暇を取り入れておりません。
遅刻早退した場合,就業規則では「正当な理由がなく、欠勤又は遅刻、早退をしないこと」,「遅刻、早退、私用外出その他職場を離れる際は、予め所属長に届けなければならない。ただし、やむを得ない場合は電話等で連絡のうえ、事後直ちに届け出なければならない。」と規定されています。

正当な理由(体調不良・通院等)があれば遅刻早退は認められると思いますが、
ある部門(A)は認められないため半日有給休暇を強制される。
別部門(B)は現時点から1か月先であっても遅刻・早退が認められている。

半日有給休暇を強制する者が総務管轄の人間のため、あまり強く出ることができません。
行動に移すとAから反撃を受け、BもA同様に強制させられるのではと思い、こちらに相談させていただきました。
正当な理由があれば、不就業差引には該当しない(賃金カットなし)。賞与は業績不振により数年支給されておりません。
Aについては何か抵触しないのでしょうか。

投稿日:2017/09/05 16:55 ID:QA-0072342

匿名215さん
静岡県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は、本人の申請により取得できるものですので、強制することが問題があります。

いずれにしても、社内で不公平感が生じるのは、モチベーション低下にもつながり、問題です。この機会に遅刻・早退および半日有休の運用・扱いについて、会社として検討し、統一すべきです。

投稿日:2017/09/05 19:16 ID:QA-0072351

相談者より

ご回答ありがとうございました.
半日有休を強制はできない.
この機会に制度の見直しをして頂くようにします.

投稿日:2017/09/06 09:09 ID:QA-0072371大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇については労働基準法第39条第5項におきまして「使用者は、(中略)有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と定められています。

従いまして、半日有休も含めまして、会社側から有休取得日を強制するといった措置を採る事は認められません。

総務管轄の担当者でありながら、このような明白な法令違反を行っているというのはコンプライアンス上あるまじき重大な問題ですので、放置すれば会社としましてもいずれ大きな信用失墜を招きかねません。直ちに他部門とも広く連携の上、会社運営の責任者たる経営層に詳細事情を説明し改善措置を強く要請される事をお勧めいたします。

投稿日:2017/09/05 21:37 ID:QA-0072364

相談者より

ご回答ありがとうございます.
この担当者は常日頃「コンプライアンス」を順守しなくてはいけない、と言っています。
経営陣に打診する勇気をもてました。

投稿日:2017/09/06 09:11 ID:QA-0072372大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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