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遅刻早退控除を有給にかえることは可能か。

従業員の遅刻早退控除を毎月単位でなく、
ボーナス時にまとめて控除しようと考えています。

1)その際、有給に残りがあれば遅刻早退分の時間を有給とすることで
ボーナスからの控除をなくすことはできるか。
(もちろん従業員と確認の上で)

2)1)が可能であるとして、遅刻早退の合計時間をもとに有給とかえることは適当か。
例1:1時間早退が4回あった。合計4時間の早退を年休1日とかえる。

3) 1)が可能であるとして、2)が適当でないとすれば、どのように扱うのがよいか。

投稿日:2023/11/01 15:10 ID:QA-0132512

TOMO366さん
北海道/教育(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、遅刻早退控除を毎月単位でなく、ボーナス時にまとめて控除することはできません。

賃金は規定された締日ごとに、全額清算し支給する必要があります。
その月の控除すべき金額ですので、例えば、離職票など作成するにしても、
全て再計算する必要が出てきます。

遅刻早退を年休に変えることも、原則としてはできません。
年休は遅刻早退を補う目的のものではないからです。

遅刻、早退で当日の本人からの申請ではあったが、
どうしてもやむを得ないと会社が認めた場合には、会社の規定によりますが、
認めてもよろしいでしょう。

投稿日:2023/11/01 18:21 ID:QA-0132519

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/02 08:15 ID:QA-0132538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、時間単位の年休制度を導入していれば可能ですが、そうでなければ一種の買取に当たりますので認められません。

2)3)につきましては、遅刻早退の時間分しか年休付与は出来ませんので、所定労働時間が4時間でなければ文面のような措置は不可です。そもそも年休は労働者本人の希望する時季に付与しなければなりませんので、時間単位の年休付与で対応出来ない場合には賃金控除されるかまたは不足の時間分別途勤務してもらう他ないものといえます。

投稿日:2023/11/01 20:06 ID:QA-0132530

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 14:36 ID:QA-0133780大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

例えば時間単位年休を採用しているような場合であれば、遅刻早退時間分について労働者から事後に年休への鞍替えの申し出があった場合に、これを年休として認めることはもとより使用者の自由です。

1時間早退が4回あれば、4時間の時間単位年休として取扱うことが可能になります。

投稿日:2023/11/02 09:01 ID:QA-0132541

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 14:37 ID:QA-0133781大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は社員が申請しなければ取得できません。また賃金支払いは1ヶ月以内なので、いずれも不適切と考えます。
人事的には社員のモラルハザードを防ぐためにも、事前有給申請なき遅刻早退などは控除が一番公平なのではないでしょうか。

投稿日:2023/11/02 13:42 ID:QA-0132560

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 14:37 ID:QA-0133782大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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