日雇従業員の定義

いつも参考にさせていただいております。

育児・介護休業規程の改訂を進めているのですが、対象者を規定する中で、
「育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、
1歳に満たない子と同居し、養育するものは、この規則に定めるところにより
育児休業をすることができる」との条文が出てきます。

ここで日雇従業員の定義を明確にすることを求められているのですが、
法令上は、どのような定義とするのが適切なのでしょうか。

アドバイスをいただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/07/26 16:45 ID:QA-0071713

ebi22さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

明確な定義は見当らないが、「日々雇用を除く」で、混乱回避の意図?

▼ 厚労省は、対象者を「労働者(日々雇用を除く)」としていますね。一般的には、単日ベースの雇用に、「日雇い契約」と「日々雇用契約」は区別せずに使われていることが多く、ネットで調べても明確な定義は見当りませんでした。依って、以下、私見に過ぎないことを念頭にご参照下さい。
▼ 「日雇い契約」は、文字通り、その日一日の契約で、その仕事が終われば日給が支払われて、ハイお終いの契約で、後に尾を引くことはありません。事実、土木作業などの肉体労働に多く、余り名前とか住所とかに拘らないキライさえあります。
▼ 他方、「日々雇用契約」は、単日ベースながらも、雇用契約が、シッカリ成立し、その繰り返しで、結果的に1カ月等、短期ながらも、有期雇用化する可能性を有する契約形態を指す場合に使われるような気がします。給与も、日給月給の形で、25日に支給されたりします。
▼ 厚労省が、「日々雇用を除く」としているのは、有期雇用化し、雇用保険の対象化となる契約形態の労働者を、事前にシッカリ抑え、混乱の生じるのを回避する意図ではないでしょうか。深読みというより、勝手推測と云うべきでしょうか・・・。

投稿日:2017/07/27 13:58 ID:QA-0071722

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について、労働基準法及び育児介護休業法上で明確な定義はございませんが、文字通り「日毎に雇用契約を結び就労する者」ということになるはずです。そうであれば、別途定義される必要性はないものといえるでしょう。

ちなみに、雇用保険法及び健康保険法での取扱いにおきましては、1か月を超えて雇用されるような場合ですと、通常日雇労働者には該当しないものとされますので注意が必要です。

投稿日:2017/07/27 18:16 ID:QA-0071725

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