育児休業終了日の繰り上げについて
子が1歳に達するまで育児休業を取得している従業員から復職を早めたいと申し出がありました。
育児休業終了日の繰り上げは会社の裁量に任せられると思いますが
繰り上げを認めた場合、今後、他の従業員から同様の申出があった場合も
終了日の繰り上げを認めなければならないのでしょうか?
それとも会社の事情によって繰り上げを認める場合と認めない場合があっても問題ないでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2017/06/02 14:50 ID:QA-0070859
- mm12さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法律上は、一人繰り上げた場合に、他の従業員の繰上げを認めるべきなどということは、ありません。
会社の事情によって、異なっても問題はありませんが、極力、感情のしこりが残らないように説明がつくようにしておくべきとは思います。
投稿日:2017/06/02 17:22 ID:QA-0070860
相談者より
ご回答ありがとうございました。
繰り上げが認められるケースと認められないケースの社内ルールを整え、今後は従業員が休業に入る前に復職について理解してもらえるようにしたいと思います。
投稿日:2017/06/05 10:26 ID:QA-0070874大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一旦繰上げを認められた場合に、その後はいかなる場合も繰上げを認めなければならないといった法的義務までは発生しません。
しかしながら、全く同じ事情であるにも関わらず認める場合とそうでない場合があったり、或いは認める場合とそうでない場合の判断の根拠が不明瞭であったりしますと、不当な差別的取り扱いとしましてトラブルになる可能性もございます。
従いまして、会社判断によって個別に繰上げを認められる場合には、その理由を明確にされた上であくまで特例として認めるといった対応をされるべきといえます。
投稿日:2017/06/02 23:23 ID:QA-0070865
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不当な差別が起きないよう終了日の繰り上げについて理由を明確にし、従業員にも納得してもらえるような社内ルールを整えたいと思います。
投稿日:2017/06/05 10:28 ID:QA-0070875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
拒否する理由はないが、担当医師の同意が必要。
▼ 育児休業の期間中の終了(繰上就労)申出に就いては、会社として拒否する理由はありませんが、労基法・第65条2項の条件(産後8週間を経過しない期間の就業禁止。請求あれば、6週間経過後はOK、但し、担当医師の同意が必要)は適用されます。
▼ 他の従業員から同様の申出があった場合も同様です。結果を左右するのは、体調を熟知する個人別担当医師の同意の有無ということになります。
投稿日:2017/06/03 11:50 ID:QA-0070868
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回は産後8週間を経過した後の育児休業の終了日についてですので、担当医師の同意は必要ないかと思いますが、産後8週間を経過しないうちに就業希望の申出があった場合は担当医師の同意を得るようにいたします。
投稿日:2017/06/05 10:31 ID:QA-0070876大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事政策
ご指摘のように、育児休業予定日を1回に限り終了予定日後の日に変更はできますが、認める認めないは会社の裁量です。社員に有利な措置を取ることも可能ですが、人事政策の基本は公平平等です。同じ資格・立場であれば同じ対応ができるようにしませんと、社員の不満の種になり得ます。(営業成績等に連動する報奨は別)
ですので、ある社員はOK、別の場合はNGとならないような明確な方針を決めて公表してはいかがでしょうか。
投稿日:2017/06/03 21:45 ID:QA-0070871
相談者より
ご回答ありがとうございます。
従業員の事情も考慮しつつ、不満がでないような繰り上げの可否について社内ルールを整えるようにしたいと思います。
投稿日:2017/06/05 10:35 ID:QA-0070877大変参考になった
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