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定年再雇用後の契約期間(期限)の上限について

当社は定年(60歳)後再雇用で65歳まで希望者全員を継続雇用(半年契約更新制・フルタイム・月給制)しています。よって65歳を迎えた時点で契約終了となるのですが、本人が希望し会社が必要と認めた場合は、アルバイト(週3日・日給制)として引き続き雇用契約を結んでいます。この場合、定年後から5年を超えて雇用契約を繰り返した場合、無期転換ルールが適用されると思います。当社は業務上、車を運転することが多いため、事故等の観点から再雇用終了後のアルバイトの契約期間については、年齢による上限を設けたいと考えています。ここで、「継続雇用の高齢者の特例」申請をせず、アルバイトの雇用契約書に上限年齢を設けることは法的に有効でしょうか。(アルバイトの就業規則はありません)
契約期間については、
1.契約期間は6ヵ月間
2.更新 有 (但し、満70歳誕生月の月末まで)
といった内容の記載をしたいと思っています。 ご指導をよろしくお願いします。

投稿日:2017/06/24 09:55 ID:QA-0071231

mintoさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上高年齢者の継続雇用措置義務が発生する年齢は満65歳までとなります。

従いまして、65歳を超える年齢で雇用上限を設ける事は特に差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2017/06/26 09:47 ID:QA-0071237

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