賞与の支給日在籍要件について
当社は夏・冬の賞与の他に、決算後に会社業績に応じた賞与を支給しております(12月が決算で支給日は2月末日)。
夏・冬の賞与の支給要件は、支給日に在籍していることとなっておりますが、決算賞与については、特に規定しておりません。決算賞与の場合、計算期間(1年間)を勤務していれば、その後退職しようとも受給権利が生じると聞いたことがあります。判例等どのようになっていますでしょうか。
今後のこととして、あらかじめ規定しておけば済むことでしょうか。ご教示ください。
投稿日:2007/01/12 21:12 ID:QA-0007122
- JINJIROUさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
賞与の支給日在籍要件ですが、判例上では就業規則等での定めまたは労使間の慣行があれば、支給日に在籍しない者について賞与の算定対象期間がある場合でも支給しなくともよいとされています。
この点に関しましては、決算賞与と呼ばれるものであっても変わりございません。
御社の場合、夏・冬の賞与のみ規定されているとのことで特殊なケースになりますので、一概に確定的な事は申し上げられませんが、決算賞与について制度として存在しながら支給日在籍要件が定められておらず、慣行としても支給しないことが確立されていなければ、支給するのが妥当と思われます。
また、決算賞与の制度が現実に存在しながら就業規則に規定が無いとすれば、労基法上の記載義務を果たしていないことになり、会社としては人事管理上の手落ちといえますので、そうであればなお更今回に関しましては労働者の利益となるよう配慮するのが望ましく賞与支給を行うべきといえるでしょう。
今後につきましては、決算賞与についても支給要件等を明確に規定し、混乱を招かないようすべきですし、これを機にその他の賃金・労働時間等の面でも規定漏れがないか総点検されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/01/13 22:53 ID:QA-0007125
相談者より
投稿日:2007/01/13 22:53 ID:QA-0032884大変参考になった
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