無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

無期契約転換権の発生について

お世話になります。
来年度より、発生する無期契約において、アドバイスを頂戴したく、
下記にてご相談をさせて頂きたく申し上げます。

目的:
パート社員の無期契約を定年まで(弊社設定は60歳)とし、且つ60歳を超えている方において、無期契約転換権の発生をしないようにしたいと考えています。
(65歳までの継続雇用は別途定年後再雇用の協定にて対応)

対応予定:
①第二種計画認定申請書の提出
②パート就業規則
「定年は満60歳とし、60歳誕生日直後の月末をもって退職とする。尚、定年以降において継続勤務を希望するもので就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当せず、労使協定に定めるとこにより別に定めた基準を満たした時は65歳まで再雇用する。」と定めているので、これに沿って社内規程で、無期契約転換のルールと通知を作成予定。

質問事項:
①第二種計画認定申請書を出す前提で、
 パート社員が無期契約転換を申請した場合の無期を定年60歳までとすることが問題ないか?
②無期契約が定年60歳までとし、定年60歳まで無期契約を全うし、60歳以降は、パート就業規則にあるように、労使協定に定めた別の基準に基づいて65歳まで再雇用する流れとして問題ないか?
③また、新しく雇い入れた人が60歳をすでに超えていた場合には、5年継続した場合、
 無期契約の転換権発生して、行使された場合、極端な話亡くなるまで雇い入れないといけないのでしょうか?(まれなケースですが)
④先述した③のようなケースを防ぐための手段は、段階的に定年を細かく定義をするような方法しかないでしょうか?


大変、恐縮にございますが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/05/31 14:01 ID:QA-0070825

mozさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

第二種計画認定による無期転換の特例に関してですが、、厚生労働省によりますと
「継続雇用の高齢有期雇用労働者については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間において無期転換申込権が発生しない」という内容となっています。

一方で、①の取扱いにつきましては直接示されていないようですが、無期雇用である正社員についても恐らくは60歳定年が適用されていることから、定年前に無期転換を申し込まれた場合ですと定年前に無期雇用となった時点で同様に定年が適用されるものといえます。従いまして、①については何ら明記されなくとも当然に60歳定年の適用となりますし、②についても問題ございません。

また、③につきましても、厚生労働省によりますと「定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となる」とされていますので、同様の措置が認められるものといえます。従いまして、④のような措置は無用となります。

投稿日:2017/05/31 21:04 ID:QA-0070828

相談者より

疑問解決できました。
丁寧なご説明ありがとうございました。

投稿日:2017/06/01 09:09 ID:QA-0070831大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料