退職金制度の変更について
お世話になります。
現在、退職金制度を運用していますが、社員への生活支援策の一つとして、
退職金を先行して受け取れる制度を考えています。
具体的には、
・当該社員の1年分の退職引当金が原資
・上記の引当金を12分割して支給
・勤続15年以上で希望する者のみ
・期間は本人が希望する期間(年単位)
・過去の積み立て分は使用できない
以上のような制度は可能でしょうか?
もちろん、退職所得ではなく給与所得になり、
毎月の各種税金・社会保険料が増えることは承知しており、
本人がこれらを踏まえた上で、希望した場合です。
なお、弊社の退職金は自社の資金で、外部には委託していません。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/05/19 12:17 ID:QA-0070633
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一種の退職金前払い制度に該当するものといえるでしょう。
御社の制度案ですと、あくまで本人が希望した場合に支払うものですので、特に差し支えはないものと考えられます。勿論、先に受け取られる事によって将来受け取る退職金が減額となる点も明記されておかれる事が必要です。
投稿日:2017/05/19 12:38 ID:QA-0070634
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2017/05/22 11:00 ID:QA-0070658参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に問題は見当らない。防衛的趣旨から積極的目的への拡大も検討価値
▼ 具体的な問題点は見当らず、所定の手順を経て、制度化することは可能です。当面は、申請した「特定社員の生活支援」という「防衛的趣旨」への対応策ですが、公的資格の取得など、将来に向けた「積極的目的」への対応に拡大するのも企業として検討に値すると思います。
▼ 方法面では、退職金前借方式となっていますが、金銭貸借契約方式も選択肢にできれば、社会保険等の負担増の回避、退職金課税面の優遇措置の享受は可能です。両者を合わせた優遇規模は馬鹿にできない金額になる可能性があります。
投稿日:2017/05/20 11:52 ID:QA-0070651
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
「積極的目的」への対応は良い案だと思います。
検討したいと思います。
投稿日:2017/05/22 11:02 ID:QA-0070659大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
選択制前払退職金制度
実務上の懸念点として、
・前年1年間の自己都合退職金の増加分を前払原資とする案と思われます。
・退職金の算定方式が給与比例かポイント制かは不明ですが、ポイント制であれば1年間で増加した額の算定は容易です。
給与比例ですと、前年度末と前々年度末の自己都合退職金を算定し、差分を算定する必要があり、若干手間がかかります。
・前払を選択した年度の管理は事業主が行うことになります。退職金算定期間において歯抜け期間が発生する可能性がありますので、管理・記録が必要です。
・最終的に退職金を支払う場合に、前払した額を控除する必要があります。
前払期間がなかったものとして算定した退職金額から前払額を控除することになります。
前払で早く受け取ったことに対して、前払した額に付利するかどうかも問題がありますが、特に付利は必要ないでしょう(付利することで退職時の受取額は少なくなります)。
・前払した期間が退職所得控除の勤続期間に含むことができるかという税務上の不明点があります。所得税法施行令69条では、「就職の日から退職の日まで」とされていることから、法文を読む限りでは前払期間は勤続期間に含めてよいように読めますが、これは税務当局に要確認でしょう。
投稿日:2017/05/22 09:29 ID:QA-0070656
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
弊社はポイント制になっており、管理も比較的アナログなところがありますので、控除などは容易にできます。
勤続期間を含めるかの税法上の確認はしたいと思います。
投稿日:2017/05/22 11:04 ID:QA-0070660大変参考になった
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